○中種子町文化財保護条例施行規則

昭和53年10月4日

教委規則第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町文化財保護条例(昭和53年条例第21号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 中種子町文化財

(同意書)

第2条 条例第6条第2項の規定により中種子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が,指定文化財の所有者及び権原に基づく占有者又は保持者の同意を得ようとするときは,第1号様式の同意書によるものとする。ただし,指定無形文化財にあっては,保存会又はこれに類する団体及び保持者の同意を得ようとするときは,第2号様式の同意書によるものとする。

(指定書,認定書及び標識)

第3条 条例第6条第2項の規定による中種子町指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定をしたときは,教育委員会は当該指定文化財の所有者に第3号様式の指定書を,また指定無形文化財に限っては,保持者に第4号様式の認定書を交付するものとする。

2 条例第7条第3項の規定により,指定文化財の指定を解除の通知を受けたときは,速やかに当該指定文化財の指定書又は認定書を教育委員会に返還しなければならない。

3 指定書又は認定書を滅失し,若しくは損傷,亡失,盗難のときは,第5号様式の申請書により,その再交付を申請しなければならない。この場合においては,これらの事実を証明するに足りる書類又は損傷した指定書又は認定書を添えなければならない。

4 記念物においては標識を設置し,標識は石造とするものとする。ただし,特別の事情があるときは,金属,コンクリート又は木材をもって設置することができる。

5 前項の標識には,次に掲げる事項を彫り,又は記載するものとする。

ア 史跡,名勝又は天然記念物の別及び名称

イ 中種子町教育委員会の文字

ウ 指定年月日

エ 建設年月日

オ 指定の理由

カ 説明事項

キ 保存上注意すべき事項

6 標識,説明板,標柱,注意札及び境界標の形状,員数,設置,場所その他これら施設の設置に関し必要な事項は,当該指定記念物の管理のため必要な程度において,環境に調和するよう設置者が定めるものとし,その他管理のため必要な場合は,囲い,さく等もこれに準用する。

(管理責任者)

第4条 条例第8条第3項の規定による管理責任者を選任し,又は解任したときの届出は,第6号様式の届書により行われなければならない。

(所有者及び保持者の変更等)

第5条 条例第9条第1項の規定による所有者を変更したときの届出は,第7号様式の届書に旧所有者に対し交付された当該指定文化財の指定書を添えて,20日以内に行われなければならない。

2 前項の規定は,条例第9条第2項の規定による氏名若しくは名称又は住所の変更の届出について準用する。

3 指定無形文化財にあっては,条例第9条第1項の規定により,届け出なければならない場合は,次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 保持者が氏名,芸名,雅号等を変更したとき。

(2) 保持者が住所を変更したとき。

(3) 保持者についてその保持する無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。

(4) 保持者が死亡したとき。

(5) 保持者が失そうしたとき。

4 前項第1号及び第2号の規定による届出の場合は,第7号様式に準じ,同項第3号から第5号までの規定による届出の場合は第8号様式によらなければならない。

5 第3項の規定による届出は,届書に認定書を添えて速やかに行われなければならない。

(滅失,損傷等の届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は,滅失若しくは損傷,亡失,盗難の事実を知ったときは,10日以内に教育委員会に第9号様式の届書により行わなければならない。

(現状変更承認申請)

第7条 条例第12条第1項の規定により指定文化財の現状変更の許可を受けようとする者は,第10号様式の申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定に基づき許可を受けた者は,許可に係る現状変更を完了したときは,速やかに第11号様式の報告書により,その旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 条例第12条第1項の規定により許可を受けた者は,第1項の規定により提出した申請書に記載した事項を変更しようとするときは,教育委員会の許可を受けなければならない。

(所在の変更)

第8条 条例第11条の規定による届出は,所在の場所を変更しようとする日の20日前までに第12号様式の届書に指定書を添えて行わなければならない。ただし,次の各号の一に該当する場合の所在の場所の変更については,届出を要しない。

(1) 条例第12条の規定による承認を受けて現状変更するとき。

(2) 条例第15条の規定による届出をして修理するとき。

(3) 条例第16条の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理をするとき。

(4) 条例第17条第1項の規定による勧告を受けて出品し,又は公開するとき。

第9条 前条の規定にかかわらず,火災,震災等の災害に際し,所在の場所を変更する場合その他の所在の場所を変更することについて緊急やむを得ない理由があるときは,変更後20日以内に第12号様式に準じた届書により,教育委員会に届け出ることをもって足りる。

(土地の所在等の異動の届出)

第10条 条例第13条の規定による土地の所在等の異動の届出は,第13号様式によらなければならない。

(修理の届出)

第11条 条例第15条の規定による修理の届出は,第14号様式の届書により行うものとする。

2 所有者は届出に係る修理を完了したときは,その結果を示す写真又は見取図を添えて速やかにその旨を第11号様式に準じた報告書により教育委員会に報告しなければならない。

(管理又は修理の費用の補助金)

第12条 条例第16条の規定により,補助金の交付を受けようとする者は,第15号様式の申請書を,教育委員会に提出しなければならない。

2 補助金交付の通知を受けた指定文化財の所有者又は保持者(管理責任者のある場合はその者)は,補助金交付の対象となった事業を完了したときは,第11号様式の報告書により,教育委員会に報告しなければならない。

(公開又は記録作成の費用の負担金,補助金)

第13条 条例第17条第5項及び条例第19条の規定により,負担金若しくは補助金の交付を受けようとするときは,所有者又は保持者は第15号様式に準じた申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規定による補助金の交付を受けた場合に準用する。

第3章 文化財保護審議委員会

第14条 中種子町文化財保護審議委員会規則(昭和53年教育委員会規則第7号)第2条の規定に基づき,この規則の円滑な施行がなされるよう補佐する。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町文化財保護条例施行規則

昭和53年10月4日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和53年10月4日 教育委員会規則第8号
令和4年3月28日 教育委員会規則第4号