○中種子町文化財保護条例施行規則
昭和53年10月4日
教委規則第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町文化財保護条例(昭和53年条例第21号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 中種子町文化財
2 条例第7条第3項の規定により,指定文化財の指定を解除の通知を受けたときは,速やかに当該指定文化財の指定書又は認定書を教育委員会に返還しなければならない。
3 指定書又は認定書を滅失し,若しくは損傷,亡失,盗難のときは,第5号様式の申請書により,その再交付を申請しなければならない。この場合においては,これらの事実を証明するに足りる書類又は損傷した指定書又は認定書を添えなければならない。
4 記念物においては標識を設置し,標識は石造とするものとする。ただし,特別の事情があるときは,金属,コンクリート又は木材をもって設置することができる。
5 前項の標識には,次に掲げる事項を彫り,又は記載するものとする。
ア 史跡,名勝又は天然記念物の別及び名称
イ 中種子町教育委員会の文字
ウ 指定年月日
エ 建設年月日
オ 指定の理由
カ 説明事項
キ 保存上注意すべき事項
6 標識,説明板,標柱,注意札及び境界標の形状,員数,設置,場所その他これら施設の設置に関し必要な事項は,当該指定記念物の管理のため必要な程度において,環境に調和するよう設置者が定めるものとし,その他管理のため必要な場合は,囲い,さく等もこれに準用する。
(1) 保持者が氏名,芸名,雅号等を変更したとき。
(2) 保持者が住所を変更したとき。
(3) 保持者についてその保持する無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたとき。
(4) 保持者が死亡したとき。
(5) 保持者が失そうしたとき。
5 第3項の規定による届出は,届書に認定書を添えて速やかに行われなければならない。
(1) 条例第12条の規定による承認を受けて現状変更するとき。
(2) 条例第15条の規定による届出をして修理するとき。
(3) 条例第16条の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理をするとき。
(4) 条例第17条第1項の規定による勧告を受けて出品し,又は公開するとき。
2 所有者は届出に係る修理を完了したときは,その結果を示す写真又は見取図を添えて速やかにその旨を第11号様式に準じた報告書により教育委員会に報告しなければならない。
2 補助金交付の通知を受けた指定文化財の所有者又は保持者(管理責任者のある場合はその者)は,補助金交付の対象となった事業を完了したときは,第11号様式の報告書により,教育委員会に報告しなければならない。
第3章 文化財保護審議委員会
第14条 中種子町文化財保護審議委員会規則(昭和53年教育委員会規則第7号)第2条の規定に基づき,この規則の円滑な施行がなされるよう補佐する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。