○中種子町温泉保養センター設置及び管理運営規則
平成5年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町温泉保養センター設置及び管理に関する条例(平成5年条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,中種子町温泉保養センター(以下「保養センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の制限)
第2条 町長は,次の各号の一に該当するときは,保養センターの施設の使用をさせない。
(1) 公の秩序を乱し,又は風紀を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び施設,設備を損傷し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 公益上又は保養センターの管理上支障があると認めるとき。
(4) その他町長が適当でないと認めるとき。
(利用時間及び休館日)
第3条 保養センターの利用時間及び休館日(以下「利用時間等」という。)は,次のとおりとする。ただし,町長が特に必要と認めたときは,変更することができる。
利用時間 | 休館日 | |
4月~9月 | 午前11時から午後9時まで | 毎週木曜日並びに1月1日から1月2日及び12月31日 |
10月~3月 | 午前11時から午後8時30分まで |
(使用料の減免)
第4条 条例第5条の規定により使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 町又は町の機関が主催し,又は共催して使用するとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は,条例及びこの規則に定めるもののほか,町長が指示した事項を守らなければならない。
(損害等の届出)
第6条 使用者は,施設,設備等を損害し,又は滅失したときは,直ちに町長に届け出て,その指示に従わなければならない。
(帳簿等)
第7条 保養センターに備え付ける帳簿は,次のとおりとする。
(1) 業務日誌
(2) その他必要と認める帳簿類
(業務委託契約)
第8条 町長は,条例第3条第1項の規定により管理人を置くときは,受託者との間に次に掲げる事項について業務委託契約を締結するものとする。
(1) 保養センターの管理運営に関する事項
(2) 委託料に関する事項
(3) その他必要な事項
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。