○中種子町子ども医療費助成条例施行規則
昭和48年12月19日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町子ども医療費助成条例(昭和48年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども
氏名,性別,生年月日,住所,監護している者との続柄
(2) 子どもを監護している者
氏名,住所
(3) 子どもに係る医療保険
保険の種類,被保険者証の記号・番号,被保険者の氏名・性別,生年月日,子どもとの続柄・住所・資格取得年月日
(4) 前号の医療保険の保険者
所在地,名称,附加給付の有無,給付割合
(5) 助成金の受領を希望する金融機関名等
金融機関名(支店名),預金種別,口座番号,口座名義人
(6) その他町長が必要と認める事項
(登録申請)
第3条 登録を受けようとする助成対象者は,子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)に,町長が必要と認める書類を添えて申請を行わなければならない。
3 受給資格者は,資格者証を破損し,若しくは汚損し,又は亡失したときは子ども医療費助成金資格者証再交付申請書(第4号様式)を町長に提出し,資格者証の再交付を受けるものとする。
(受給資格者証の返還)
第8条 受給資格者は,その監護する子どもが対象でなくなったときは,速やかに受給資格者証を,返還しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成19年規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年3月1日以降の診療分から適用する。
2 この規則の施行の際,現に改正前の中種子町乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1―1号)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日以降の診療分から適用する。
2 この規則の施行の際,現に改正前に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は,平成28年1月1日より施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の中種子町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の中種子町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の中種子町公有財産管理規則,第6条の規定による改正前の中種子町子ども・子育て支援法施行規則,第7条の規定による改正前の中種子町児童手当支給規則,第8条の規定による改正前の中種子町母子保健法施行細則,第9条の規定による改正前の中種子町乳幼児等医療費助成条例施行規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の中種子町老人医療事務取扱規則,第12条の規定による改正前の中種子町地域生活支援事業実施規則,第13条の規定による改正前の中種子町介護保険法施行細則,第14条の規定による改正前の中種子町介護保険料の減免に関する規則,第15条の規定による改正前の中種子町居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則及び第16条の規定による改正前の墓地,埋葬等に関する法律施行細則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成30年規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年10月1日以降の診療分から適用する。
2 この規則の施行の際現に改正前に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日以降の診療分から適用する。
2 この規則の施行の際現に改正前に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式 略