○中種子町福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年4月12日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 条例第8条第1項第2号に規定する「福祉団体」とは,次に掲げる団体をいう。
(1) 心身障害者団体
(2) 母子団体
(休館日)
第3条 中種子町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日
2 町長は,福祉センターの管理上必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第4条 福祉センターの使用時間は,9時から22時までとする。
2 福祉センターの使用許可は,高齢者等,福祉団体,一般の順序とする。
3 町長は,使用許可をしたときは,使用許可の申請をした者に対し,福祉センター使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(使用料の納入)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,条例第8条第2項に規定する使用料を,使用許可を受けた際納入しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は,条例及びこの規則に定めるもののほか,町長が指示した事項を守らなければならない。
(入館拒否又は退館)
第8条 町長は,使用者が前条の規定に違反し,又は泥酔し,若しくはけんそうにわたるなど,他に迷惑を及ぼし,管理に支障があると認めるときは,入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。
(帳簿等)
第9条 福祉センターには,次の帳簿を備えるものとする。
(1) 備品台帳
(2) 使用処理簿
(3) 使用料収入簿
(4) 業務日誌
(5) その他必要と認める帳簿
2 条例第11条第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の適用については,当該規定中「町長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。
(使用料)
第11条 条例第8条第1項第2号に規定する使用料は,次のとおりとする。
区分 | 9時~12時 | 12時~17時 | 9時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 |
集会室 | 1,800円 | 2,300円 | 4,000円 | 2,300円 | 6,000円 |
休憩室 | 700円 | 800円 | 1,500円 | 800円 | 2,200円 |
調理室 | 1,000円 | 1,400円 | 2,400円 | 1,400円 | 3,300円 |
冷暖房使用料 | 1時間当たり1,000円 |
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,昭和57年4月12日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。