○中種子町特別障害者等介護者手当支給条例施行規則

平成3年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町特別障害者等介護者手当支給条例(平成3年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(申請手続)

第3条 条例第6条に規定する支給申請は,中種子町特別障害者等介護者手当支給申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて毎年4月末日までに申請しなければならない。ただし,年度途中において新たに請求権を有するようになったときは,その属する月の末日までに申請しなければならない。

(1) 特別障害者等現況届(第2号様式)

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が認定上特に必要と認める書類

(支給の可否)

第4条 町長は,前条の申請書を受理したときは,支給の認定又は却下を決定し,中種子町特別障害者等介護者手当支給可否決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(手当の支給時期)

第5条 条例第5条第2項による支給時期は,7月,10月,1月及び4月とする。

(申請事項変更の届出)

第6条 申請者は,第3条に規定する申請書及び添付書類の記載事項に変更を生じたときは,その旨中種子町特別障害者等介護者手当支給申請事項変更届(第4号様式)により速やかに町長に届け出なければならない。

(請求権の取消し等の通知)

第7条 条例第8条の規定に基づく認定の取消し又は支給の停止は,中種子町特別障害者等介護者手当支給取消(停止)通知書(第5号様式)により,手当の返還は,中種子町特別障害者等介護者手当返還命令書(第6号様式)により介護者に通知して行う。

(資格喪失の通知)

第8条 条例第9条の規定に基づく請求権の消滅は,中種子町特別障害者等介護者手当受給資格喪失通知書(第7号様式)により申請者に通知して行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成3年7月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町特別障害者等介護者手当支給条例施行規則

平成3年7月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)