○中種子町特別障害者等介護者手当支給条例施行規則
平成3年7月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町特別障害者等介護者手当支給条例(平成3年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(1) 特別障害者等現況届(第2号様式)
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が認定上特に必要と認める書類
(手当の支給時期)
第5条 条例第5条第2項による支給時期は,7月,10月,1月及び4月とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成3年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。