○中種子町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和36年3月

規則第8号

第1条 中種子町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は,中種子町国民健康保険条例(昭和36年条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

第2条 協議会の委員は,町長が委嘱し,会長及び副会長は委員の互選による。

第3条 協議会は,町長の諮問に応じ国民健康保険事業の運営に関する重要な事項を審議する。

第4条 会長は,会務を総理し,協議会を招集し,会議の議長となる。

第5条 協議会に書記を置き,書記は,国民健康保険の事務に従事する職員から町長がこれを任命する。

2 書記は,会長の指揮を受け庶務に従事する。

第6条 会長は,町長が協議会に諮問があった場合に会議のため委員を招集する。

第7条 協議会は,過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

第8条 協議会の議事は,出席委員その過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

第9条 協議会において必要と認めるときは,関係役職員その他関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

第10条 会長は,書記をして会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名その他会長において必要と認めた事項を記載させ,これに署名しなければならない。

第11条 会長は,会議録を調製したときは,その写しを添えて会議の結果を町長に報告しなければならない。

第12条 委員の報酬及びその他の費用弁償については,報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第11号)の定めるところによる。

第13条 この規則のほか必要な事項は,協議会において定める。

第14条 委員の任期は,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第4条による。

この規則は,昭和36年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9―1号)

この規則は,平成19年7月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

中種子町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和36年3月 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和36年3月 規則第8号
平成19年6月25日 規則第9号の1
平成30年3月6日 規則第3号