○離島等特別地域加算に係る利用者負担額減額実施要綱

平成12年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 離島等厚生大臣が定める地域においては,訪問系・多機能系サービスの介護報酬に対し15%相当の特別地域加算が行われ,利用者負担額についても15%相当の増額となるため,離島等の地域でない住民との負担の均衡を図る観点から,低所得者について,離島等地域における訪問介護の特別地域加算分に相当する利用者負担額の一部を減額し,この定めるところによる。

(減額実施の申出)

第2条 社会福祉法人及びその他の町長が認めた事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が利用者負担額の減額を行う場合には,第1号様式による申出書により,事前にその旨を町長に申し出るものとする。

(減額の対象者)

第3条 市町村民税本人非課税の者(生活保護受給世帯の者は含まない。)

(減額の範囲等)

第4条 社会福祉法人等が提供する訪問介護(事業所が離島等地域にあるものに限る。),定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護。ただし,訪問介護利用者負担額減額実施要綱(平成12年告示第12号)並びに社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱(平成12年告示第13号)の適用対象者は対象としない。

(離島等特別地域加算に係る利用者負担額減額確認証)

第5条 町長は,第2号様式による申請に基づき,減免の対象者に対して第3号様式による離島等特別地域加算に係る利用者負担額減額確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 確認証には減額の内容を記載するものとする。

3 確認証の有効期間は,原則として1年間とする。

(減額の割合)

第6条 減額の割合は,訪問介護に要する費用の1%とする。

(確認証の提示)

第7条 減額を受けようとする者は,訪問介護の利用開始に当たり,事前に確認証を社会福祉法人等に提示するものとし,社会福祉法人等は確認証に記載されている減免の程度の減免を行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(平成24年告示第106号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第97号)

この告示は,令和5年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

離島等特別地域加算に係る利用者負担額減額実施要綱

平成12年4月1日 告示第14号

(令和5年9月1日施行)