○中種子町国民年金保険料貸付条例施行規則
昭和53年8月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町国民年金保険料貸付条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(貸付条件)
第2条 条例第1条に規定する「経済的困難な者」とあるのは,国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)第89条及び第90条の該当者で前年分の所得が保険料免除基準以下の者をいう。ただし,前年分の所得が保険料免除基準以上であっても,災害その他の事情により保険料を拠出することが困難と認められるときは,町長は「経済的に困難な者」として認定のうえ貸付けをすることができる。
(貸付金の交付)
第4条 貸付金の交付は,国庫金領収済通知書をもって貸付金が交付されたものとみなす。
(債権の保全)
第9条 町長は,貸付けを受けた者に対し,債権の保全に万全を期するため,適時返済期日の通知をなし,借受人の返済の便宜をはからなければならない。
(帳簿の備付け)
第10条 町長は,保険料の貸付けに必要な次の帳簿を備えつけ正確を期さなければならない。
貸付簿,返済原簿,申込書及び借用証綴
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
第5号様式及び第6号様式 略