○中種子町浄化槽清掃業の許可に関する規則
昭和61年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町浄化槽清掃業の許可に関する条例(昭和61年条例第7号。以下「条例」という。)の施行等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,浄化槽清掃業者の用語の意義は,浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けたものをいう。
(許可証の再交付)
第5条 浄化槽清掃業者は,許可証を亡失又はき損したときは,町長に許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可条件の変更)
第6条 町長は,特に必要があると認めるときは,条例第2条第3項の許可条件を変更することができる。
2 町長は,前項の許可条件を変更するときは,事前にその事項を記載した書面を許可を受けた者に通知しなければならない。
(許可証の譲渡貸与の禁止)
第7条 許可証は,他人に譲渡又は貸与してはならない。
(許可証の返納)
第8条 浄化槽清掃業者は,次の各号の一に該当する場合は,7日以内に許可証を町長に返納しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可証を取り消され,又は停止を命じられたとき。
(3) 許可証の再交付を受けたものが,亡失した許可証を回復するに至ったとき。
(4) 業務を廃止又は休止したとき,若しくは死亡,合併又は解散したとき。
(変更,廃業等の届出の方法)
第9条 条例第7条の規定による変更及び廃業等の届出は,その変更年月日及び理由等を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
(業務の廃止,休止)
第10条 浄化槽清掃業者は,その業務を廃止又は休止しようとするときは,その30日前までに浄化槽清掃業廃止(休止)届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の中種子町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定は,昭和61年4月1日から施行する。
(中種子町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部改正)
3 中種子町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和55年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略