○中種子町農業委員会処務規程

昭和55年3月1日

農委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は,中種子町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に関する事務を処理するため,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 事務局に事務職員及びその他の職員を置き,必要により臨時職員を置くことができる。

2 前項の職員をもって充てる職の名称は,局長・係長・主事,一般職員とし,臨時職員をもって充てる職の名称は,事務補助員とする。

(職務)

第3条 局長は,会長の命を受け,局務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 係長は,上司の命を受け,係の事務を掌り,所属職員を指揮監督する。

3 前2項に定める職員以外の職員は,上司の命を受け,事務を処理する。

(事務分掌)

第4条 事務局に農地振興係を置く。

2 係の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 会の運営及び会議に関する事項

(2) 公印に関する事項

(3) 人事に関する事項

(4) 予算の経理及び物品会計に関する事項

(5) 文書の受発に関する事項

(6) 条例,規則等に関する事項

(7) 農業委員会選挙人名簿に関する事項

(8) 農業振興に関する事項

(9) 農家基本台帳の整備及び管理に関する事項

(10) 農業者年金基金業務に関する事項

(11) その他,他の係に属さない事項

(12) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により,その権限に属させた農地採草放牧地(以下「農地等」という。)の権利保護並びに利用関係の調整に関する事項

(13) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに附帯する事項

(14) 農地等の利用関係の紛争についての和解の仲介に関する事項

(15) 農地法による買収及び売渡し並びに登記に関する事項

(16) 農地について標準小作料の設定及び小作料の減額の勧告に関する事項

(17) 農地法に係る統計調査その他農地事情の改善に関する事項

(18) 農地等の取得資金及び自作農維持資金の貸付認定事務に関する事項

(19) 農地保有合理化事業に関する事項

(20) その他農地に関する他の係に属さない事項

(専決事項)

第5条 事務局長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 職員の出張に関する事項

(2) 職員の時間外及び休日勤務に関する事項

(3) 職員の諸願届の許可及び処理に関する事項

(4) 職員の事務分担に関する事項

(5) 職員の研修実施に関する事項

(6) 軽易な諸証明に関する事項

(7) 定例的な報告に関する事項

(8) 軽易な事項に関する申請,申告及び届出の処理に関する事項

(9) その他軽易な照会,回答及び通知等に関する事項

2 前項各号に定める事項で重要又は異例に属すると認められるもの若しくは解釈上疑義のあるものについては,会長の決裁を受けなければならない。

(公示)

第6条 委員会の公示は,中種子町公告式条例(昭和39年条例第14号)を準用する。

(文書)

第7条 委員会の文書取扱い,保存編さんについては,中種子町文書取扱規程(昭和58年訓令第1号)を準用する。

(公印)

第8条 委員会の公印を次のように定める。

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2.4センチメートル平方

2.0センチメートル平方

2.4センチメートル平方

(身分を示す証票)

第9条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は,次のとおりとする。

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この規程は,公布の日から施行する。

(平成12年農委訓令第1号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年農委訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年農委訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

中種子町農業委員会処務規程

昭和55年3月1日 農業委員会規程第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和55年3月1日 農業委員会規程第2号
平成12年1月26日 農業委員会訓令第1号
平成19年2月13日 農業委員会訓令第1号
平成21年4月1日 農業委員会訓令第1号