○中種子町文書取扱規程
昭和58年2月22日
訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,文書の取扱いについて必要な事項を定め,その処理は適正かつ迅速に行い,常に処理経過を明らかにし,もって事務能率の向上をはかることを目的とする。
2 文書は,別に定めのあるものを除くほか,この規程によって処理しなければならない。
(定義)
第2条 この規程において「文書」とは,職員が職務上作成し,又は取得した文書,図面及び写真であって,職員が組織的に用いるものとして,町が保有しているものをいう。ただし,官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
2 前項の文書に関する電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)の取扱いについても,この規程に準ずる。
3 この規程において文書管理システムとは,電子計算機を利用して文書等の収受,起案,決裁,保存,廃棄等の事務処理及び文書等の総合的な管理を行う情報システムをいう。
(課長の職務)
第3条 総務課長は,文書統括責任者として,各課(事務所及び室を含む。以下同じ。)の文書事務の指導及び改善,完結文書の保存並びに廃棄の事務の指導及び調整に努めなければならない。
2 各課の長(以下「各課長」という。)は,文書管理責任者として,課内の文書事務に関する一切の事務の責任を負う。
(必要な簿冊)
第4条 総務課に次の簿冊を備える。
(1) 条例等文書件名簿
(2) 特殊文書受付配布簿
(3) 保存文書借用簿
(文書取扱者)
第5条 各課に文書取扱者を置き,職員のうちから各課長が指定する。
2 文書取扱者が不在の場合は,各課長はこれに代わるべき職員をあらかじめ指定しておくものとする。
3 文書取扱者は,受領した文書を直ちに各課長及び係長に配布しなければならない。
(公文の種類及び公文例)
第6条 公文の種類は,次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 行政行為又は行政行為の結果若しくは事実を公示するもの
イ 公告 一定事実を公示するもの
(3) 令達文
ア 訓令 所管の官公署又は職員に対して発する一般命令
イ 指令 団体,個人等の願,伺などに対し指示命令するもの
(4) その他の公文 通達,通知,照会,回答,報告等
2 公文例は,別表第1のとおりとする。
(文書の記号及び番号)
第7条 文書(公告を除く。)には,次の各号により記号及び番号を付さなければならない。ただし,記号及び番号を付けることが適当でない文書又は軽易な文書には,これを省略することができる。
(1) 条例,規則,告示,訓令及び指令には町名を冠し,条例等文書件名簿(第1号様式)によりその区分ごとに暦年による一連番号を付けるものとする。
(2) 前号以外の発送文書には,町名を表示する漢字1字,課名を表示する3字以内の記号を付け,各主管課ごとに年度による一連番号を付けるものとする。
(1) 町長の決裁を要するもの「甲」
(2) 副町長限りで処理するもの「乙」
(3) 総務課長限りで処理するもの「丙」
(4) 関係課長限りで処理するもの「丁」
第2章 文書の受付及び配布
(文書及び電話の受付)
第9条 役場に到達した文書は,総務課において受付けるものとする。ただし,役場で受付けることが適当でない文書は,転送又は返送しなければならない。
2 窓口事務に属する申請書,届書等で直接本人が持参提出するものは,直接各課が受付けるものとする。
3 郵便料金が未納,不足等の文書は,公務に関係があると認められるものに限り,その未納,不足等の料金を納めて受付けることができる。
4 口頭又は電話をもって処理した事件は,すぐに文書に起案して処理しなければならない。
5 職員が出張先で受領した文書又は総務課を経ないで各課が受領した文書は,速やかに総務課に回付し,この規程の定めるところにより,受付けの手続を受けなければならない。
(文書の配布)
第10条 受付けた文書は,総務課が次に掲げる手続を経て各課へ配布しなければならない。2以上の課に関係ある文書は,その最も関係が深いと思われる課に配布するものとする。
(2) 親展文書(封筒に「秘」「入札書」等の表示したものを含む。)及びに関係者の判明している書留文書(現金書留を含む。)は,特殊文書受付配布簿(第3号様式)に所要事項を記入して関係者に配布し受領印を受けること。不服申立書,訴状等その到達日時が権利の得喪又は変更に関係のある文書については,到着日時を特殊文書受付配布簿に記入して受付者の認め印を押さなければならない。
(3) 書留文書(現金書留を含む。)で主務課の判明しないものは開封し,前号に準じて配布すること。
2 総務課は,特に重要又は異例と認められる文書については,各課に配布する前に,町長及び副町長の閲覧に供さなければならない。
3 各課は,配布を受けた文書その他で,その課の主管でないものは,直ちに総務課に返戻し,各課相互に転送してはならない。
(各課における文書処理)
第11条 各課に配布された文書は文書取扱者の下,即日これを処理しなければならない。事務の性質上直ちに処理することのできないときは,専決事項に属するものを除き必らず町長,副町長及び総務課長の指示又は承認を受けなければならない。
3 配布された文書中他課に関係あるものは,処理に先立って関係課に合議しなければならない。
第3章 文書の起案及び回議
(文書の起案)
第12条 各課長は,その業務について必要と認めるものは,あらかじめ主務者に処理方針を指示して,起案させなければならない。ただし,次に掲げるものについては,この限りでない。
(1) 定例的なもので所定の簿冊で処理できるもの
(2) 軽易なもので文書の余白に処理案を朱書して処理するもの
2 起案者は,起案に当たっては文書管理システムに必要事項を入力し,所定の起案用紙によって行わなければならない。この場合において,起案用紙の決裁者欄は必要に応じ,主務者において適宜変更して使用することができる。
3 文書は,原則として1件1文書に簡潔な件名をつけ,常用漢字,平仮名を用い現代仮名遣いにより平易簡明に記述しなければならない。ただし,公文例のあるものは,これによる。
4 起案の趣旨を説明する必要があるものは,理由を記述し,参考となる法令その他関係資料を添付しなければならない。
5 電報案は,特に簡明を旨とし,字数を縮少しなければならない。
(文書の左横書)
第13条 文書は,左横書きとしなければならない。ただし,次に掲げるものは,この限りでない。
(1) 法令の規定により書式が定められているもの
(2) 他の官公署が書式を定めるもの
(3) 賞状,祝辞その他これに類するもの
(4) その他総務課長が定めたもの
(発信者名)
第14条 法規文,公告文及び令達文は,町長名をもってする。
2 前項以外の公文は,原則として町長名をもってし,軽易又は定例的なものは副町長名,会計管理者名又は課長名をもってすることができる。
3 前項の規定にかかわらず,照会に対する回答は照会を受けた者の名をもってする。
4 第2項の文書で町内に発送する文書は,町長名の下に担当課名を()書する。ただし,案内状その他これに類するものには,省略することができる。
(回議及び合議)
第15条 起案文書は,別に定めがあるものを除くほか,中種子町事務決裁規程の定めるところにより,決裁を受けなければならない。
3 秘密の取扱いを要する文書及び重要又は異例の文書は,起案者又は課長が自ら持ち回って回議し,上司の決裁を受けなければならない。
4 他課に関係のある回議案は,中種子町役場事務分掌規程(平成8年訓令第2号)による関係課に合議しなければならない。ただし,既に決定された事項にかかるもので関係課長が合議を必要としないと認めたものについては,この限りでない。
5 回議又は合議を終えた起案文書(以下「回議案」という。)について重要な変更があったときは,その関係課長に通知しなければならない。
(文書の審査及び日付等)
第16条 法規文,公告文及び令達文の回議案は,各課長,総務課長の,その他の回議案はすべて各課長の審査を受けなければならない。
3 総務課長は,決裁の終わった起案文書(以下「決裁文書」という。)には,決裁の日を付した決裁済印(第6号様式)を押す。
4 文書には,すべて日付をつける。日付は原則として決裁の日とする。
第4章 文書の浄書及び発送
(浄書及び校合)
第17条 発送を必要とする文書の浄書及び校合は,原則として各課で行う。
2 浄書は,決裁の終ったときに行わなければならない。
3 浄書した文書は,校合を行い,浄書者及び校合者は起案用紙の所定欄に認印を押すものとする。
(公印の押印)
第18条 発送を要する文書(以下「発送文書」という。)には,中種子町公印規程(昭和46年規程第1号)の定めるところにより公印を押し,原議と契印(第7号様式)を押さなければならない。ただし,権利の得喪又は変更に関係のないものについては,公印契印を省略することができる。この場合においては,起案用紙に「公印省略」及び「契印省略」と朱書するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,総務課長の承認を受けて,町印又は町長印の押印に代えて,発送文書にその印影を印刷することができる。
(文書の発送)
第19条 文書の発送は,総務課で行うものとする。
2 文書の発送は,次の各号の定めるところにより行わなければならない。
(1) 料金後納郵便により発送する文書は,料金後納郵便物差出票(第8号様式)によって手続をすること。
(2) 中種子町内の官公署,会社,団体又は個人宛発送する文書は,使送(役場職員の帰宅を利用する場合を含む。)で行うことができる。
(文書の発送日)
第20条 文書の発送日は,集落会長あてのものに限り毎月10日及び25日とする。ただし,特に総務課長が必要と認めたものについては,これによらないことができる。
2 前項の場合において,発送日が休日に当たるときは,その日の直前の休日でない日とする。
第5章 勤務時間外における文書の取扱い
(勤務時間外の文書の受付)
第21条 勤務時間外に本庁に到着した文書は,宿直員(以下「当直員」という。)が受付けて,次の各号により処理しなければならない。
(1) 受付けた文書は,書留,速達,親展,電報,小包その他に区分し,当直日誌に所要事項を記入のうえ,当直終了後直ちに総務課長又は次の当直員に引継ぐこと。ただし,緊急の処理を要すると判断される至急文書については,直ちに関係者に通知しなければならない。
(2) 電報については,親展電報を除きすべて開封し,総務課長又は関係者にその内容を通知すること。
(勤務時間外の文書の発送)
第22条 勤務時間外の文書の発送は,原則として行わないものとする。ただし,緊急やむを得ないものについては,総務課長の承認を経て発送することができる。
第6章 議案等の原稿,条例等の署名
(議案等の原稿の提出)
第23条 議会に提出する議案及び規則,訓令,告示,公告は,主務課において原稿等を作成し,総務課長に提出しなければならない。
(条例等の署名)
第24条 総務課長は,条例案について議決の旨通知があったときは,中種子町公告式条例(昭和39年条例第14号)第2条第1項の規定による町長の署名を受け,署名を終ったときは,速やかにその条例を同条第2項の規定により公布するものとする。
(電磁的記録の取扱い)
第24条の2 前条の規定にかかわらず,電磁的記録の送付については,電子情報処理組織(中種子町の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と送付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により行うことができる。
2 電磁的記録の送付に当たっては,電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)を行うことができる。
3 電子署名を行うために必要な事項は,別に定める。
第7章 文書の整理,保管
(未完結文書の整理)
第25条 未完結文書は,常にキャビネット等所定の容器に整理保管し,主務者が不在の場合でもその経過を明らかにしておかなければならない。
(完結文書の整理)
第26条 各課長は,完結文書を文書分類別に,かつ,完結順に整理しなければならない。
2 完結文書は,常に整理し,紛失,盗難の予防を完全にしなければならない。
(保管文書の持出し禁止)
第27条 保管文書は,公務による場合を除くほか,庁外に持ち出してはならない。
2 文書は,総務課長の承認を受けなければ関係者以外の者に謄写させ,若しくは閲覧させ,又はその謄写したものを交付してはならない。ただし,既に公表された文書については,この限りでない。
第8章 文書の編集,保存及び廃棄
(1) 年度別,文書分類別及び保存年限別とし,完結順に編集しなければならない。
(2) 年度は,暦年によること。ただし,会計年度によることが適当なものは,会計年度によることができる。
(3) 簿冊は,分冊又は合冊して編集することができる。
(4) 文書に添付された図面等で,当該簿冊に綴り込むことが困難なものは,別に製本又は表装して保存することができる。この場合,当該文書にその旨朱書し,編さん状況を明記しておくものとする。
(保存期間)
第29条 文書の保存期間は,次のとおりとし,保存期間を定める基準は,別表第2のとおりとする。
永久保存
10年保存
5年保存
3年保存
1年保存
2 保存期間は,暦年によるものは翌年1月1日から,会計年度によるものは,処理完結の属する年度の翌会計年度4月1日から起算するものとする。
(保存文書の引継ぎ)
第30条 各課長は,第28条の規定により完結した文書を編集したときは,その文書の属する年度の最終日の翌日から起算して1年間,課において保管しなければならない。
(文書の管理)
第31条 第29条の規定により保存する文書は,書庫に保管又は電磁的記録として保存しなければならない。
2 書庫は総務課長が管理する。管理に当たっては,火災及び盗難に注意するとともに保存文書の防湿,防虫等に努めなければならない。
3 係員以外は,総務課長の承認を受けなければ,書庫に入ってはならない。
4 第1項の規定により保管又は保存した文書は,文書管理システムにより所在を明らかにしなければならない。
(保存文書の借覧)
第32条 保存文書を借覧しようとする者は,保存文書借用簿(第9号様式)に所定の事項を記入して,総務課長の承認を受けなければならない。
2 借覧期間は,5日以内とする。
3 総務課長は,借覧文書の返還を受けたときは,保存文書借用簿に返還年月日を記入するものとする。
4 借覧した保存文書は,他人に転貸し,又はぬき取り,取り替え,若しくは訂正してはならない。
5 借覧中であっても総務課長から返還の請求があったときは,直ちに返還しなければならない。
(文書の廃棄)
第33条 総務課長は,保存期間の満了した保存文書は,関係課長と合議し廃棄するものとする。
2 保存期間が経過しない保存文書で保存の必要がないと認めるものについても,関係課と協議のうえ廃棄することができる。
3 文書の廃棄は,焼却又は裁断する等の処分をしなければならない。
附則
1 この訓令は,昭和58年3月1日から施行する。
2 中種子町文書取扱規程(昭和40年訓令第12号)は,廃止する。
3 昭和57年度以前に完結した文書の整理及び保存については,この訓令を準用する。
4 この訓令に規定する様式にかかわらず,昭和58年3月31日までは従前の様式を使用することができる。
附則(昭和60年訓令第7号)
この訓令は,昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和5年8月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は,令和6年2月1日から施行する。
別表第2(第29条関係)
文書保存期間別基準表
永久保存
1 町議会に関する重要なもの
2 条例,規則,告示,訓令,指令の原議及び関係書類
3 歴史の資料となるもの
4 国又は県の訓令,指令,例規,重要なる通牒及び往復文書で永久保存の必要があるもの
5 官報及び県公報のうち特に重要なもの
6 職階,進退,賞罰,身分等の人事に関する書類で重要なもの
7 退隠料及び遺族扶助料に関するもの
8 ほう賞及び儀式に関する文書
9 審査請求,訴願,訴訟及び和解に関する重要なもの
10 調査,統計,報告,証明等で特に重要なもの
11 事務引継に関する重要なもの
12 予算,決算及び出納に関する特に重要なもの
13 財産,公の施設及び町債に関するもの
14 町税徴収に関する特に重要なもの
15 寄附受納に関する重要なもの
16 認可,許可又は契約に関する重要なもの
17 隣接市町との境界に関するもの
18 事業及び事業計画に関する重要なもの
19 工事に関する特に重要なもの
20 原簿,台帳等で特に重要なもの
21 簿冊原簿,保存文書引継目録
22 法令に基づく各種台帳
23 その他永久保存の必要のあるもの
10年保存
1 町議会に関するもので永久保存以外のもの
2 備品の出納に関する重要なもの
3 予算,決算及び出納に関する重要なもので永久保存以外のもの
4 補助金に関する重要なもの
5 職階,進退,身分等人事に関するもので永久保存以外のもの
6 調査,統計,報告,証明等重要なもので永久保存以外のもの
7 原簿,台帳等で重要なもの
8 租税その他各種公課に関するもの
9 外国人登録に関するもので重要なもの
10 その他10年保存の必要を認められるもの
5年保存
1 外国人登録に関するもので10年保存以外のもの
2 消耗品及び材料に関する重要なもの
3 調査,統計,報告,証明等に関するもの
4 財産及び公の施設に関する重要でない書類
5 給与に関する重要なもの
6 文書の受発に関するもの
7 工事又は物品に関する重要でないもの
8 その他5年保存の必要を認められるもの
3年保存
1 消耗品及び材料に関するもの
2 軽易な調査,統計,報告,証明等に関するもの
3 予算,決算及び出納に関する重要でないもの
4 給与に関する重要でないもの
5 照会,回答その他往復文書に関するもの
6 保存文書引継目録(行政係所管を除く。)及び文書廃棄目録
7 その他3年保存の必要を認められるもの
1年保存
1 永久保存,10年保存,5年保存及び3年保存に属しないもの