○中種子町農業後継者結婚相談所設置運営に関する規程

昭和55年3月1日

農委規程第3号

(目的)

第1条 中種子町内における農家の花嫁又は花婿の紹介及びあっせん並びに希望者に中種子町が貸付けを行う農林漁業後継者育成資金(以下「育成資金」という。)貸付けのあっせんをすることにより農業後継者を確保して農業経営の安定向上をはかることを目的とする。

(相談所の設置)

第2条 前条の目的を達成するため,中種子町農業後継者結婚相談所(以下「相談所」という。)を設置する。

2 相談所は,中種子町農業委員会事務局内に置くものとする。

(業務)

第3条 相談所は,その目的を達成するため次に掲げる業務を行う。

(1) 農業後継者の結婚に対する意向調査(第1号様式)

(2) 意向調査表による登録台帳の作成(第2号様式)

(3) 登録調書(第3号様式)に登録された者(以下「対象者」という。)の希望に応じ,結婚についての相談,候補者の紹介あっせん等を行うこと。

(4) 対象者の研修及びレクリエーション等を行うこと。

(5) 相談のあっせんにより結婚が成立した場合又は農業後継者結婚奨励金支給基準に該当する場合,予算の範囲内において奨励金の交付及び育成資金貸付のあっせんを行うこと。

(6) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 相談所は,相談員をもって組織する。

2 相談員は,農業委員をもって充てる。

3 相談員の任期は,農業委員の任期とする。

(所長)

第5条 相談所に所長及び副所長を置く。

2 所長は,農業委員会会長をもって充てる。

3 所長は,相談所を代表し業務を総括する。

4 副所長は,農業委員会会長職務代理者をもって充てる。

5 副所長は,所長を補佐し,所長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 相談所の業務運営を協議するため相談員会を置く。

2 所長は,必要に応じて相談員会を招集し,会議の議長となる。

3 会議の運営については,中種子町農業委員会会議規則(昭和55年農業委員会規則第1号)を準用する。

(顧問)

第7条 相談所に次のとおり顧問を置く。

(1) 中種子町長

(2) 中種子町議会議長

(3) 種子屋久農業協同組合くまげ地区担当常務

(対象者)

第8条 紹介又はあっせんの対象となる者は,町内に住所を有する農業者の後継者又は後継を希望する者とする。

(業務実施に当たっての留意事項)

第9条 この事業の実施に当たっては,個人の人格を尊重し対象者の身分に関する秘密その他業務上知り得た秘密を守り,人権,信条,性別,社会的身分又は門地によって差別又は優先的取扱いをしてはならない。

(政治的目的への利用禁止)

第10条 相談員等は,調査・相談活動により自己の利益を図り,又はその地位を政党若しくは政治的目的に利用してはならない。

(台帳等の非公開)

第11条 後継者登録台帳等は相談所に保管し,この業務以外の目的に利用してはならない。

(登録台帳の補完整備)

第12条 相談員は,対象者の動向を常時把握し,後継者登録台帳の補完整備に積極的に協力するものとする。

(活動報告書の提出)

第13条 相談員は,調査その他あっせん活動をしたときは,農業後継者調査・結婚相談・等活動報告書(第4号様式)を所長に提出するものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,相談所の運営に必要な事項は,所長が別に定める。

この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年農委訓令第1号)

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

(平成18年農委訓令第7号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年農委訓令第2号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町農業後継者結婚相談所設置運営に関する規程

昭和55年3月1日 農業委員会規程第3号

(令和4年4月1日施行)