○中種子町建設工事入札参加資格審査要綱
昭和55年5月22日
告示第8号
(入札参加資格)
第1条 町が発注する建設工事の競争入札に参加するものは,別に定めのあるもののほか,この要綱に基づく審査に合格したものでなければならない。
(1) 建設業許可申請書の写し又は建設業許可証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類の内容に変更を生じた建設業者は,その変更事項について,そのつど文書をもって町長に報告しなければならない。
(入札参加適格審査)
第3条 入札参加適格審査は,次の各号に掲げる事項について,その適格性を審査する。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しないものであること。
(入札参加資格審査)
第4条 入札参加資格審査は,前2条に規定する資格その他工事成績等について審査する。
2 審査は,関係課の協議によるものとする。
3 入札参加資格者の資格審査については,中種子町建設工事請負業者指名選定基準実施要領(平成4年告示第12号)の規定を準用する。
(資格審査委員会)
第4条の2 入札参加者の資格審査を行うため,資格審査委員会を設置する。
2 資格審査委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
副町長,総務課長,総務課管財係長,建設課長,建設課管理係長,建築係長,土木港湾係長,農林水産課長,農業土木係長,水道課長,水道課庶務係長,水道課施設係長
3 会長は,副町長をもって充てる。
(審査結果の通知)
第5条 町長は,審査を受けた建設業者に対し,その者に係る審査の結果について建設工事入札参加資格審査合格通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(準用)
第6条 この要綱に定めのあるもののほか,入札参加資格に関し必要な事項については,鹿児島県建設工事入札参加資格審査要綱(平成8年鹿児島県告示第1402号)を準用する。
(資格の効力)
第7条 入札参加資格の効力は,審査合格を決定した日から,次年度の審査合格の決定日の前日までとする。
附則
この要綱は,昭和55年6月1日から施行する。
附則(平成2年告示第1号)
この要綱は,平成2年2月1日から施行する。
附則(平成4年告示第23号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第23号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成13年告示第72号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成15年告示第47号)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第60―1号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第82号)
この要綱は,平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年告示第24―2号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第12―2号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第15号)
1 この要綱は,令和2年3月13日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は,令和5年10月1日から施行する。