○中種子町建設工事請負業者指名選定基準実施要領
平成4年5月28日
告示第12号
(目的)
第1条 町が発注する建設工事の適正を確保するため,建設工事の指名競争入札及び随意契約について,請負業者を公正かつ適切に選定し,入札制度の合理化を図ることを目的とする。
(指名競争入札者等の選定基準)
第2条 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 指名業者の選定は,中種子町建設工事入札参加資格審査要綱(昭和55年告示第8号)による資格が別表に定められた当該工事の契約予定金額に対応する資格を有するもののうちから選定する。
(2) 指名業者の選定は,その経営規模,信用度,手持ち工事の状況,過去の工事実績,工事の施工能力等を検討し選定する。
(3) 指名業者の選定は,施工の特殊技術,主任技術者の技術能力及びその数並びに施工箇所を考慮して選定する。
2 入札参加者の選定基準については,客観的事項及び主観的事項について行った資格審査の結果に基づき算定された総合点数により,工事種別ごとに契約予定金額に応じて等級の区分を定めるものとする。ただし,資格審査委員会において特別の事情があると認められた場合は,総合点数にかかわらず,等級区分を定めることができる。
(客観点数)
第4条 客観点数は,建設業者経営事項審査結果通知書の建設工事の種類ごとの総合数値を基準として定める。
(主観点数)
第5条 主観点数は,次の定めるところにより算定する点数の和とする。
(1) 完成工事高
中種子町建設工事入札参加資格審査要綱第2条の規定による入札参加資格審査の申請をする年度の1月1日(以下「審査基準日」という。)の属する年度の直前2年の各事業年度に完成した工事種別ごとの工事高とする。
(2) 工事成績
ア 審査基準日の属する年度の直前2年の各事業年度に完成した工事で中種子町請負工事成績評定要領(平成4年告示第15号)の工事完成検査復命書(同要領第2号様式工事成績評定表により工事種別ごとの総合評定(完成した工事が2以上あるときは,その平均値とする。以下「総評点」という。)とする。
イ 審査基準日の属する年度の前年度に完成した工事の成績評定を行っていないとき,又は完成した工事がないときは0点とする。
(3) 技術職員数
審査基準日における建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号ハに該当する資格免許を有する職員数とする。
(4) 減点要素
審査基準日の属する年度の直前2年の各事業年度に次の各号が生じた場合
ア 指名停止を受けた者
イ 工期遅延
ウ 建設業法第11条に規定する変更届が遅延した者
エ 建設業法第28条に規定する監督処分を受けた者
オ 一括下請けを行った者(受注した下請建設業者を含む。)
(等級区分決定)
第6条 中種子町建設工事請負業者指名基準は,鹿児島県建設業者経営事項審査結果表を受理してから等級区分を決定する。
(1) 特定の工事種別に属する工事にかかる競争参加資格を有する者が,著しく少数である場合
(2) 特定の工事種別に属する工事の予定件数が著しく少数である場合
(3) 前項各号の等級区分のうち,特定の等級区分に含まれる発注予定工事の件数が著しく多数若しくは少数である場合
(随意契約者の選定基準)
第8条 随意契約者の選定については,第2条第1項の規定を準用する。
(不正業者の発生報告)
第9条 建設工事を主管する関係課長は,その建設工事の請負に関し,不正行為があると認めたときは,速やかに書面をもって関係課長へ通知しなければならない。
(準用)
第10条 この要領に定めるもののほか,入札参加資格に関し必要な事項については,鹿児島県建設工事入札参加資格審査要綱(平成8年鹿児島県告示第1402号)を準用する。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか,指名停止等に関し必要な事項は,指名委員会に諮って決定するものとする。
附則
1 この要領は,平成4年5月28日から施行し,平成4年度工事から適用する。
2 中種子町建設工事請負業者の指名選定基準実施要領(昭和55年告示第9号)は廃止する。
附則(平成4年告示第24号)
この要領は,公布の日から施行する。
附則(平成5年告示第20号)
この要領は,公布の日から施行し,改正後の別表は平成5年6月1日から適用する。
附則(平成8年告示第24号)
この要領は,公布の日から施行し,改正後の別表は平成8年6月1日から適用する。
附則(平成12年告示第25号)
この要領は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第61号)
この要領は,平成18年5月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この要領は,公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第2条,第7条関係)
工種別 | 等級 | 総合点数 | 契約予定金額 | |
土木一式工事 | A | 600点以上 | 1,600万円以上 | |
B | 550点以上 | 570点以上 | 800万円以上3,200万円未満 | |
570点未満 | 800万円以上2,400万円未満 | |||
C | 450点以上 | 500点以上 | 1,600万円未満 | |
500点未満 | 1,200万円未満 | |||
D | 450点未満 | 400点以上 | 800万円未満 | |
400点未満 | 600万円未満 | |||
建築一式工事 | A | 510点以上 | 2,500万円以上 | |
B | 480点以上 | 500点以上 | 1,000万円以上6,000万円未満 | |
500点未満 | 1,000万円以上4,500万円未満 | |||
C | 400点以上 | 420点以上 | 3,500万円未満 | |
420点未満 | 2,500万円未満 | |||
D | 400点未満 | 380点以上 | 1,500万円未満 | |
380点未満 | 1,000万円未満 | |||
舗装工事 | A | 500点以上 | 300万円以上 | |
B | 450点以上 | 1,000万円未満 | ||
C | 450点未満 | 300万円未満 | ||
造園工事 | A | 500点以上 | 0円から | |
B | 500点未満 | 400点以上 | 700万円未満 | |
400点未満 | 400万円未満 | |||
電気工事 | A | 500点以上 | 0円から | |
B | 400点以上 | 430点以上 | 1,000万円未満 | |
430点未満 | 700万円未満 | |||
C | 400点未満 | 350点以上 | 400万円未満 | |
350点未満 | 300万円未満 | |||
管工事 | A | 500点以上 | 0円から | |
B | 450点以上 | 480点以上 | 1,000万円未満 | |
480点未満 | 700万円未満 | |||
C | 450点未満 | 420点以上 | 400万円未満 | |
420点未満 | 300万円未満 | |||
水道工事 | A | 450点以上 | 0円から | |
B | 400点以上 | 1,000万円未満 | ||
C | 400点未満 | 300万円未満 |
注)町が発注する建設工事については,この表に定める建設工事の契約予定金額の区分に属する入札参加資格を有する建設業者が少ない場合,その他特別な理由がある場合は,この表に定める契約予定金額の区分を変更することができる。