○中種子町都市公園条例施行規則
平成7年6月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町都市公園条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(プールの使用期間等)
第4条 プールの開場時間は,毎年6月の第3日曜日から9月の第2日曜日までとする。
2 プールの使用時間は,午前9時30分から午後6時までとする。
3 町長は,プールの管理上必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,開場期間若しくは使用時間を変更し,又は開場しない日を設けることができる。
(使用許可)
第5条 プールの使用許可を受けようとする者は,自動発売券を利用し,その使用の許可を受けようとする場合にあっては,使用料の納入をもって申込みがあったものとする。
(公園施設等のき損等の届出)
第6条 公園施設又は公園設備をき損し,又は滅失した者は,直ちにその旨を町長に届け出て,その指示に従わなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,公園施設の管理について必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成7年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前にすでに,公園施設の使用について予約している場合は,なお従前の例による。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。