○中種子町都市公園条例施行規則

平成7年6月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町都市公園条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式等)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項並びに法第6条第2項及び第3項に規定する申請書は,それぞれ第1号様式第2号様式及び第3号様式によらなければならない。

2 条例第4条第2項及び第3項に規定する申請書は,それぞれ第4号様式及び第5号様式によらなければならない。

3 町長は,前2項の申請書を提出して許可を受けた者に許可書(第6号様式)を交付するものとする。

(届出の様式)

第3条 条例第10条の規定による届出は,次の表の左欄に掲げる行為の区分により,それぞれ当該右欄に掲げる様式によってしなければならない。

第1号,第3号及び第4号に掲げる行為

第7号様式

第2号に掲げる行為

第8号様式

(プールの使用期間等)

第4条 プールの開場時間は,毎年6月の第3日曜日から9月の第2日曜日までとする。

2 プールの使用時間は,午前9時30分から午後6時までとする。

3 町長は,プールの管理上必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,開場期間若しくは使用時間を変更し,又は開場しない日を設けることができる。

(使用許可)

第5条 プールの使用許可を受けようとする者は,自動発売券を利用し,その使用の許可を受けようとする場合にあっては,使用料の納入をもって申込みがあったものとする。

(公園施設等のき損等の届出)

第6条 公園施設又は公園設備をき損し,又は滅失した者は,直ちにその旨を町長に届け出て,その指示に従わなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,公園施設の管理について必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成7年7月1日から施行する。

2 この規則の施行前にすでに,公園施設の使用について予約している場合は,なお従前の例による。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町都市公園条例施行規則

平成7年6月16日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)