○中種子町道路占用料徴収条例施行規則
昭和60年10月9日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町道路占用料徴収条例(昭和60年条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の返還)
第3条 町長は,次の各号の一に該当すると認めたときは,占用者の申請により占用開始の日からその事実が発生した日までの期間につき,算出した占用料の額を差し引いた額の占用料を返還する。
(1) 占用者の責に帰することができない理由により占用できなくなったとき。
(2) 条例第3条の規定により占用料を減免したとき。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。