○中種子町町営住宅管理条例施行規則
平成9年9月25日
規則第9号
中種子町公営住宅管理条例施行規則(昭和51年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町町営住宅管理条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第5条第2項第1号アの障害の程度)
第1条の2 条例第5条第2項第1号アの規則で定める障害の程度は,次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。次号において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(条例第5条第2項第1号イの障害の程度)
第1条の3 条例第5条第2項第1号イの規則で定める障害の程度は,恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
2 申込書には,申込者本人,同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,中種子町個人情報保護条例規則第8条第2項の規定により,同意書(第1号様式の2)を提出した場合においては,添付書類を省略することできる。
(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)
(2) 住民票の写し
(3) 扶養の状況を証する書類
(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は,その婚姻の予約を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
3 前2項の規定は,公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条第3号又は第4号に掲げる事由に係る者で,町営住宅への入居を希望し,又は相互に入れ替わることを希望するものについて準用する。
(誓約書等)
第3条 条例第10条第1項第1号の誓約書(以下「誓約書」という。)は,第2号様式による。
2 連帯保証人が誓約書に記載すべき極度額は,町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)の入居時における12か月分の家賃に相当する額とする。
3 誓約書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。以下同じ。)
(2) 連帯保証人の所得額証明書
(3) 緊急連絡先届(別記第2号様式の2)
(1) 家賃債務保証法人と家賃債務保証契約を締結している者
(2) 前号に掲げるもののほか,特別の事情があると認める者
(入居届)
第5条 入居決定者は,当該町営住宅に入居したときは,入居した日から30日以内に,町営住宅入居届(第4号様式)に世帯員全員の住民票の写しを添えて,町長に提出しなければならない。
(世帯員異動届)
第8条 町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は,その世帯員に次に掲げる異動があったときは,速やかに町営住宅世帯員異動届(第8号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 出生,転出又は死亡
(2) 氏名又は勤務先の変更
(3) 15歳未満の者との養子縁組
(1) 承継の理由を証する書類
(2) 誓約書
(3) 入居者の印鑑証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(事故報告書)
第14条 入居者は,当該町営住宅又は共同施設に滅失又は損傷等の事故が発生したときは,臨機に必要な措置を採り,速やかに町営住宅事故報告書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。
(用途併用承認申請)
第16条 条例第26条ただし書の町長の承認を受けようとする者は,町営住宅用途併用承認申請書(第17号様式)を町長に提出しなければならない。
(模様替え等の承認申請)
第17条 条例第27条第1項ただし書の町長の承認を受けようとする者は,町営住宅模様替え(増築)承認申請書(第18号様式)に設計書を添えて,町長に提出しなければならない。
2 入居者は,条例第27条第1項ただし書の町長の承認を受け,町営住宅の模様替え又は増築を完了したときは,工事完了届(第19号様式)を町長に提出し,住宅監理員又は町長の指定した者の検査を受けなければならない。
(住宅管理人の職務)
第20条 住宅管理人は,次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 火災,ガス漏れその他の事故に係る報告
(2) 町長の指示事項の入居者への周知
(3) 家賃等の納入通知書の配布
(4) 入居者から第10条の規定により町長に提出される収入申告書の取次ぎ
(5) その他住宅管理上必要な事項
(住宅管理人の報酬の支給)
第21条 住宅管理人に対する報酬は,四半期ごとに当該四半期の次の四半期に属する最初の月の末日までに支給する。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。