○中種子町漁港管理条例施行規則
昭和43年10月
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町漁港管理条例(平成13年条例第4号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 外郭施設及び係留施設 係留施設等利用届(別記第1号様式)
(2) 野積場及び漁具干場 野積場等利用届(別記第1号様式の2)
(使用料)
第4条 条例第10条第3項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は,その理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
2 公務又は台風その他の災害のため甲種漁港施設を利用し,又は占用する場合は,使用料等の徴収を免除する。
(危険物等)
第5条 条例第5条第3項の規則で定める危険物等の種類は,次に掲げるものとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)に定める危険物
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので医薬品及び医薬部外品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症の病原体に汚染され,又は汚染された疑いのあるもの
(書類の経由)
第6条 条例第9条第1項の規定による許可の申請書は,当該漁港所在地の漁協長を経由して提出しなければならない。
(入出港届)
第7条 条例第15条の規定による届け出は,口頭又は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則第8条の2に規定する様式により行わなければならない。
附則
この規則は,昭和43年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。