○中種子町漁港管理条例施行規則

昭和43年10月

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町漁港管理条例(平成13年条例第4号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用届)

第2条 条例第8条の規定による届出は,次の各号に掲げる漁港施設の区分に応じ,当該各号に掲げる書面を町長に提出して行わなければならない。

(1) 外郭施設及び係留施設 係留施設等利用届(別記第1号様式)

(2) 野積場及び漁具干場 野積場等利用届(別記第1号様式の2)

(許可申請等)

第3条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は,甲種漁港施設占用等許可申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項の規定による許可を受けた者が,許可期間の更新の許可を受けようとする場合は,許可期間満了の日前30日(許可期間が1月以内のときは5日)までに甲種漁港施設占用等許可期間更新許可申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料)

第4条 条例第10条第3項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は,その理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

2 公務又は台風その他の災害のため甲種漁港施設を利用し,又は占用する場合は,使用料等の徴収を免除する。

3 前項に規定する場合を除き,使用料等の徴収の減免を受けようとする者は,漁港施設使用料等減免申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(危険物等)

第5条 条例第5条第3項の規則で定める危険物等の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)に定める危険物

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に掲げるもの

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので医薬品及び医薬部外品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症の病原体に汚染され,又は汚染された疑いのあるもの

(書類の経由)

第6条 条例第9条第1項の規定による許可の申請書は,当該漁港所在地の漁協長を経由して提出しなければならない。

(入出港届)

第7条 条例第15条の規定による届け出は,口頭又は漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則第8条の2に規定する様式により行わなければならない。

この規則は,昭和43年10月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

中種子町漁港管理条例施行規則

昭和43年10月 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
昭和43年10月 規則第14号
平成13年3月29日 規則第6号
平成17年9月13日 規則第13号
令和4年3月24日 規則第1号
令和6年2月5日 規則第1号