○中種子町水道事業給水条例施行規則
平成9年12月24日
規則第14号
目次
第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第12条)
第2章 給水(第13条―第18条)
第3章 料金及び手数料等(第19条―第22条)
第4章 管理(第23条―第25条)
附則
第1章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び付属用具)
第1条 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓,止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には,量水器,マスその他付属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申し込み)
第2条 中種子町水道事業給水条例(平成9年条例第15号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する給水装置の新設,改造,修繕,撤去の申込みは,「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置者の「給水管所有者分岐同意書」(給水装置工事申込書)
(2) 他人の所有地を通過し,又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(給水装置工事申込書)
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の「誓約書」
(開発等の事前協議)
第4条 条例第7条の協議は,「開発給水協議書」の提出をもって行う。
2 町長は,前項の協議書の提出があった場合は,速やかに調査のうえ,その結果を当該申請者に書面により回答する。
(給水装置使用材料)
第5条 町長は,条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において,中種子町指定給水装置工事事業者に対し,当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は,前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは,当該材料の使用を制限し,又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は,次の基準により行う。この場合において,町長は,指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は,他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は,当該給水装置による水の使用量に比して,著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧,土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し,かつ,水が汚染され,又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結,破損,侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽,プール,流し,その他水をいれ,又は受ける器具,施設等に給水する給水装置にあっては,水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって,同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な標示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で,当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品は,政令第4条に適合することを認証する機関がその品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において,当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 町長は,指定した材料について,地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは,当該材料の使用を制限することができる。
5 給水管の口径に比し,著しく多量の水を一時に使用する箇所,高層建築物,工場,事業所等の構造物,建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には,受水層を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は,受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は,その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第8条 給水管は,公道内の車道及び歩道部分において120センチメートル以上,私道内においては120センチメートル以上,宅地内においては50センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし,技術上その他やむを得ない場合は,この限りでない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 水道用ポリエチレン管
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 水道用ダクタイル鋳鉄管
(メーターの設置位置等)
第10条 メーターは,次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取り替え作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第11条 条例第20条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は,1建築物に1個とする。ただし,町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は,1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは,当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(危険防止の措置)
第12条 給水装置は,逆流を防止することができ,かつ,停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては,その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は,町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には,これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは,各階ごとに止水栓を設けなければならない。
6 給水管には,ポンプを直結させてはならない。
第2章 給水
(給水管防護の措置)
第13条 開渠を横断して給水管を配管するときは,その下に配管することとし,やむを得ない理由のため他の方法によるときは,給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは,給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは,露出,隠蔽にかかわらず,防寒装置を施さなければならない。
4 酸,アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは,防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水の申込み)
第14条 条例第17条に規定する給水の申込みは,「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(代理人の選定届け等)
第15条 条例第18条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は,「代理人選定(変更)届」により行う。
(メーターの損害弁償)
第16条 水道使用者等は,自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは,「メーター亡失(き損)届」を町長に提出しなければならない。
2 町長は,条例第21条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは,残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止,変更等の届出の様式)
第17条 条例第22条第1項各号及び第2項各号の規定による届出は,次の各号の定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始,廃止又は中止使用とするときは,「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更使用とするときは,「給水装置口径(用途)変更届」の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓及び防火水槽用水を使用するときは,「消火栓(防火水槽用水)演習使用届」の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは,「給水装置所有者変更届」の提出をもって行う。
(5) 消火栓及び防火水槽用水を消火に使用したときは,「消防用水使用届」の提出をもって行う。
(給水装置及び水質検査の請求)
第18条 条例第25条第1項の規定による検査請求は,「給水装置・水質検査請求書」提出をもって行う。
第3章 料金及び手数料等
(用語の定義)
第19条 条例第27条の用途別用語は,次の定義による。
(1) 「一般用」とは,一般家庭において使用するものをいう。
(2) 「営業用」とは,料理飲食店,菓子印食物製造加工店,魚肉販売店,クリーニング旅館,理髪店,病院,劇場,事業場等水を多量に使用するものをいう。
(3) 「浴場用」とは,一般公衆浴場に使用するものをいう。
(4) 「工業用」とは,製糖工場,澱粉工場等各種製造工場に使用するものをいう。
(5) 「臨時用」とは,工事用水等臨時に使用するものをいう。
(6) 「娯楽用」とは,噴水,滝泉その他庭園等娯楽に供するものをいう。
(料金等の納入期限)
第20条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は,料金にあっては納入通知書を発したその月の末日,末日が休日の場合はその前日までとし,その他の納入金は,別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは,翌月以降の料金において精算することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により,保護を受ける者の給水装置分担金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は,「水道事業納付金減免申請書」の提出をもって行う。
3 町長は,前項の申請書の提出があった場合は,速やかに調査のうえ,減免の処分を決定し,その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第4章 管理
(措置命令)
第23条 条例第39条の規定による措置の指示は,「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
(水道使用上の注意)
第24条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは,給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)
第25条 条例第47条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は,次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理について,1年以内ごとに1回,定期的に,水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関の指定する者による施設の外観検査,給水栓における水の色,濁り,臭い,味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。