○介護保険訪問入浴等利用者負担額減額実施要綱

平成13年6月29日

告示第70号

(趣旨)

第1条 介護保険の円滑な実施を図るため,訪問入浴サービス等,利用者負担の軽減を図りより在宅サービスの充実に努める。

(減額対象サービス)

第2条 減額の対象となるサービスは,訪問入浴サービス,及び平成12年4月1日以降新たに利用する訪問介護(以下「減額対象サービス」という。)とする。

(減額の対象費用)

第3条 減額の対象となる費用は,訪問入浴については,利用者負担額とし,訪問介護については,訪問介護に係る費用とする。

(減額の対象者)

第4条 減額の対象者は,生計中心者が所得税非課税(生活保護世帯除く。)である者。

(利用者負担減額確認証)

第5条 町長は,第1号様式による申請に基づき,減額の対象者に対して,第2号様式に介護保険訪問入浴等利用者負担減額確認証(以下「確認証」という。)を交付する。

2 確認証には,減免の程度を記載するものとする。

3 確認証の有効期間は,原則として1年間とする。

(減額の程度)

第6条 減額の程度は,訪問入浴については,利用者負担の2分の1とし,訪問介護については,訪問介護に係る費用に第2項に掲げる率を減額する。

2 減額の期間と減額率は平成13年7月1日から平成15年6月30日までは訪問介護に係る費用の6%,平成15年7月1日から平成17年3月31日までは訪問介護に係る費用の3%とする。ただし,離島等特別地域加算に係る利用者負担額減額実施要綱の適用を受けない者の減額率は,平成13年7月1日から平成15年6月30日までは訪問介護に係る費用の7%,平成15年7月1日から平成17年3月31日までは訪問介護に係る費用の4%とする。

(確認証の提示)

第7条 減額を受けようとする者は,減額対象サービスの利用開始にあたり,事前に確認証をサービス提供事業者に提示するものとし,サービス提供事業者は,確認証に記載されている減額の程度の減額を行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱の施行に関し,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成13年7月1日から施行する。

(平成15年訓令第7号)

この訓令は,平成15年7月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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介護保険訪問入浴等利用者負担額減額実施要綱

平成13年6月29日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成13年6月29日 告示第70号
平成15年6月30日 訓令第7号
令和4年3月24日 告示第12号