○中種子町土地利用対策要綱事務処理要領

平成5年6月24日

告示第21―4号

(趣旨)

第1条 この要領は,中種子町土地利用対策要綱(平成5年6月24日告示第21―3号。以下「要綱」という。)第23条の規定に基づき要綱の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(添付書類)

第2条 要綱第5条第3項に規定する別に定める図書等は別表第1に掲げるもののうちから町長が必要と認めるものとする。

2 別表第1項に規定する事業計画書には,別表第2に定める事項を記載するものとする。

(提出部数)

第3条 土地利用協議書若しくは,土地利用変更協議書又は前条の規定による添付書類の提出部数は製本1部,副本7部とする。ただし,町長が認めるものについては,添付書類の一部を省略し又は提出部数を増減することができる。

(着手等の届出)

第4条 要綱第6条の規定による土地利用の承認を受けた者は,当該土地に係る開発行為に着手したときは,開発行為着手届(第1号様式)を開発行為がしゅん工したときは,開発行為しゅん工届(第2号様式)を町長に提出するものとする。

(変更事項)

第5条 要綱第7条第1項に規定する開発行為の変更事項は,次の各号の一つに該当する場合をいう。

(1) 開発行為の変更に係る開発を行おうとする土地の面積がすでに土地利用の承認を受けている土地利用協議書に記載した面積の5%以上になるもの

(2) 前号に掲げるほか変更しようとする内容が,すでに承認を受けている開発行為に著しい影響を与えるおそれがあるもの

(適用除外)

第6条 要綱別表第1第6項に規定する別に定める開発行為は,次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する都市計画事業の施行としての開発行為

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業としての開発行為

(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に規定する土地改良事業の施行としての開発行為

(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する電気事業の用に供する電気工作物の設置等のために行う開発行為

(5) 農業者が農業経営の規模拡大のために行う開発行為

(6) 国又は地方公共団体の施策に基づいて行う農業構造改善事業の実施のために行う開発行為

(7) 前各号に掲げるほか,公共又は公益のために行う開発行為で町長が必要と認めたもの

(8) 町が施行する公共事業の用に供する土地の代替地に係る開発行為で町長が適当と認めるもの

(事故の報告)

第7条 土地利用承認を受け,開発行為を行う者は,当該開発行為の施行により災害又は事故が発生したときは,遅延なくその旨措置方法等を事故報告書(第3号様式)により報告しなければならない。

(検査)

第8条 町長は,開発行為しゅん工届の提出があったときは,当該工事が土地利用承認書の内容に適合しているかどうかについて検査し,その検査の結果当該工事が土地利用承認書の内容に適合していると認めたときは,当該土地利用の承認を受けた者に,開発行為検査済書(第5号様式)により通知するものとする。

この要領は,平成5年7月1日から施行する。

(平成20年告示第3号)

この要領は,平成20年2月1日から施行する。

(平成30年告示第10号)

この要領は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(土地利用協議書に添付する図書等)

1 事業計画書

2 土地利用調書(別記第4号様式)

3 位置図

4 字図の写し

5 現況図及び現況写真

6 計画平面図

7 各種施設設計図

8 排水系統図

9 給水系統図

10 防災施設構造図

11 道路標準断面図

12 現状地盤の横断図及び完成後の横断図

13 緑化計画平面図(公園計画平面図)

14 分譲者との契約事項(案)

15 起業者の過去3年間の事業実績

16 その他必要な書類

別表第2(第2条関係)

(記入要領)

事業計画書には,表紙をつけ事業計画区域及び起業者を明記し別に添付すべき図面等を含む一件書類とする。

1 事業の目的及び効果

簡潔に要領よく記入する。

2 用地の現況

施行地区の立地条件(現況地目,地形,地質,附近の公共施設,民家等の建築物及び交通路等)及び法令に基づく地域指定の状況等について記入する。なお,土地を賃借する場合はその旨明記する。

3 事業計画

(1) 生産計画

生産品目ごとの計画生産量を記入する。

(2) 施設利用計画

地区内に建設する施設の概要,工期及び年次別計画並びに造成工事の方法,こう配,土砂の運搬経路及び防災対策等を記入する。なお,概設事業又は将来計画がある場合はそれらの事業との相互の関連性を明らかにした全体計画を記入する。

面積の単位は平方メートルとし,住宅地造成又は分譲の場合は,特に利用人口,総面積,分譲面積,区画数,区画の最大面積・最小面積及び平均面積を記入すること。なお,用途別面積を明記し,公共空地率を記載すること。

(3) 雇用計画

職種別雇用予定者数及び地元住民の雇用予定者数を記入する。

(4) 資金計画

ア 事業費

年度別に工事費の内訳を記入する。

事項

年度

年度

年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 資金調達計画

事業に必要な資金の調達方法を記入する。借入金については,借入予定先を( )書で記入すること。なお,それぞれを証する書面を添付すること。

事項

年度

年度

年度

自己資金・借入金

その他(権利金・入金額等)

 

 

 

 

 

 

4 附帯施設計画

(1) 道路計画

進入路の接続地点を明記し,幹線と支線とはそれぞれ区分し幅員,延長,規模,構造,緑地帯,維持管理方法等を順次要領よくまとめて記入する。

(2) 給水計画

給水対象人口を推定し,地区内の1日最大必要量も算出する。

水源については,地下水,表流水,公共水道等を明記し,取水地点,取水量,取水方法,給水方法等を要領よくまとめて記入し,特に専用水道の場合は水源地を図上に明記し,地区内の給水系統を明確にする。なお,既得水利権がある場合は同意書の写しを添付する。

(3) 排水計画

事業計画区域内及び関連する必要区域について,自然水(雨水)及び雑排水(生活汚水)を区分し,排水系統を明確にして排水計画をたてるものとし,次の事項に留意する。

ア 流末処理については,事業区域のみでなく区域外の流水についても後日問題を生じないよう関係者と協議のうえ計画する。

イ 排水量の算定は,地形の他周辺の状況によりそれぞれの公式を用いるが降雨量は時間雨量132ミリメートルの降雨強度を使用し,排水施設は防災上十分な余裕を見込み安全な構造とする。

(4) 防災計画

地形,地質その他の状況を十分調査のうえ,下記に準拠して防災計画をたてるものとする。なお,工事施行中の防災施設については,他の施設に先だって実施するものとする。

ア 基礎調査

事業計画区域内及び開発と関連のある区域において,設計の基礎とすべき事項について,必要な調査及び試験を行い調査結果等を添付する。

イ 構造物等の安全計算

基礎調査に基づき,構造物及び切土,盛土箇所の安定計算を行い十分な工法とし,安定計算書を添付する。

ウ 土工計画

ア及びイに基づいて土工計画を立て土量計算書を添付する。

(5) 排出物等の処理計画

し尿処理については,原則として汲み取りとするが,浄化槽等の設置が可能な場合については,「し尿浄化槽にする」又は「雑排水を合併したし尿処理施設にする」を明確にし,特に施設の概要(処理方法,人員算定の計算式,放流先及び流末河川名並びにその水利状況水質等)を記入する。なお,大気汚染,水質汚濁,騒音,振動,悪臭等のおそれが考えられるものについて,その適正な処理に関する計画を具体的に記入する。

(6) 公園,緑地等の計画

ア 開発行為の規模か3,000平方メートル以上の場合,同面積の5パーセント以上の公園,緑地及び広場の計画を明確にする。

イ 駐車場用地を確保し,中高層住宅の建築を目的とする開発行為については,計画戸数の50パーセント以上の車両を収容する計画をする。

(7) 消防水利計画

消防水利基準に基づき,消防水利計画をたてる。

(8) ごみ処理施設の計画

ごみ処理について,収集作業に適した場所を設定し,ごみ処理,収集に支障をきたさないよう計画する。

(9) 現存植生保全計画及び緑化計画

開発区域及びその付近の現存植生の概要を明確にし,その保全計画,緑化及び道路法面等の植栽計画を明確にする。

5 施設の管理計画及び事業の運営方法

(1) 施設完成後の管理形態を明らかにする。

(2) レジャー施設等にあたっては,完成後の収支予測。

6 その他

(1) 公害が発生しないようその対策を明らかにすること。

(2) 文化財の所在が明らかな場合,教育委員会と協議し,それを明記すること。

(3) 日照の妨げとなるような中高層建物を建設する場合は,その防止策を明記すること。

(4) テレビ等の電波障害の発生が考えられる場合は,それを未然に防止する策を明記すること。

(5) 住民等関係者に対する離職,移転,代替地,その他の補償対策を明確にすること。

(6) 県内において所有者若しくは経営する土地,施設(場所,面積,用途)又は土地分譲販売を行った実績,その利用実態及び計画等の現況を記した資料。

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中種子町土地利用対策要綱事務処理要領

平成5年6月24日 告示第21号の4

(令和4年4月1日施行)