○中種子町情報公開条例

平成14年3月25日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第14条)

第3章 審査請求等(第14条の2―第20条)

第4章 補則(第21条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,日本国憲法の保障する地方自治の本旨にのっとり,公文書の開示を請求する町民の権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより中種子町(以下「町」という。)が町政に関し町民に説明する責務を全うするとともに,町民の町政に対する理解と信頼を深め,町政への参加を促進し,公正で透明な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは,町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,農業委員会,固定資産評価審査委員会,監査委員会及び議会をいう。

2 この条例において,「公文書」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フィルム及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,民族資料館その他の施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理をしているもの及び図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保有するものは除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たっては,公文書の開示を請求する権利が十分保障されるようにするとともに,個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは,それによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 開示の請求(以下「開示請求」という。)は,実施機関に対して,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人,その他の団体にあってはその名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の名称その他開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求したもの(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう務めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより,開示することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図面若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,開示することによりなお個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により,又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの

 実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であるもの

(4) 公にすることにより,人の生命,身体若しくは財産の保護,又は犯罪の予防,犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 本町の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 本町の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等,町若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は,開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において,非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ,かつ,区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分を開示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第9条 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨並びに開示する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部を開示しないときは,開示しない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第10条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 実施機関は,やむを得ない理由により,前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは,開示請求があった日から30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面によって通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前2項の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者保護の意見聴取)

第11条 開示請求に係る公文書に町及び開示請求者以外のもの(以下この条例において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次号に該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって,当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書きに規定する情報に該当すると認められるとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第12条 公文書の開示は,公文書の開示をすることと決定された公文書(以下「開示文書」という。)を保管している事務所の所在地において,実施機関が第9条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。

2 実施機関は,開示請求者の求める方法の公文書の開示により当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは,当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

(他制度との調整)

第13条 実施機関は,法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本,抄本その他の写しの交付の対象となる公文書(中種子町手数料徴収条例(平成12年条例第1号)第2条第1項に規定する謄本若しくは抄本の交付及び閲覧の対象となる公文書を含む。)については,公文書の開示は行わない。

2 実施機関は,図書室等図書,資料,刊行物等を閲覧に供し,又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている公文書であって,一般に閲覧させ,又は貸し出すことができるとされているものについては,公文書の開示をしないものとする。

(費用負担)

第14条 第5条の規定による公文書の開示を請求して,公文書の写しの交付を受けるものは,当該写しの交付に要する費用の実費を徴収する。

第3章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(審査会への諮問)

第15条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,速やかに,中種子町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第11条に規定する第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(情報公開審査会の設置)

第16条 前条第1項に規定する諮問に応じて審議するため,中種子町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は,前項に規定する審議を通じて必要があると認めるときは,情報公開に関する事項について,実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は,町長が任命する委員5人以内をもって組織する。

4 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

5 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

6 委員は,在任中,政党その他の政治団体の役員となり,又は積極的に政治運動をしてはならない。

7 前各項に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関する事項は,町長が別に定める。

(審査会の会長及び副会長)

第17条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に,事故あるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第18条 審査会の会議は,会長が招集する。

2 審査会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(意見の陳述等)

第19条 審査会は,審査請求人又はその関係者(以下「審査請求人等」という。)から申出があったときは,当該審査請求人等に,口頭で意見を述べる機会を与え,又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

(審査手続の非公開)

第20条 審査会の行う審議の手続は,公開しない。

第4章 補則

(文書管理)

第21条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は,規則等で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けなければならない。

3 前項の規則等においては,公文書の分類,作成,保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(実施状況の公表)

第22条 町長は,毎年公文書の開示等についての実施状況を公表しなければならない。

(情報提供に関する施策の充実)

第23条 町は,この条例に定める公文書の開示のほか,情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り,町政に関する正確でわかりやすい情報を町民が迅速かつ容易に入手できるよう,情報公開の総合的な推進を図らなければならない。

(出資団体等の情報公開)

第24条 町が出資その他財政支出等を行う団体又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「出資団体等」という。)について,その性格及び業務内容に応じ,出資団体等の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう努めるものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第26条 第16条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成29年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

中種子町情報公開条例

平成14年3月25日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成14年3月25日 条例第16号
平成17年9月13日 条例第16号
平成17年12月16日 条例第21号
平成28年3月8日 条例第9号
平成29年12月7日 条例第13号
令和4年12月8日 条例第21号