○地方公共団体組織認証基盤における中種子町認証局運営機関に関する規程

平成14年12月25日

訓令第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,地方公共団体組織認証基盤における中種子町認証方針決定機関に関する規程(以下「認証方針決定機関に関する規程」という。)第7条第1号の規定に基づき,地方公共団体組織認証基盤における中種子町認証局運営機関(以下「認証局運営機関」という。)についての基本的事項及びその適正かつ円滑な運営を図ることを目的として定める。

(用語の定義)

第2条 認証方針決定機関に関する規程第2条各号に定義するもののほか,次の各号に定めるところによる。

(1) 鍵格納媒体 秘密鍵の格納媒体をいう。

(2) 個人識別番号 鍵格納媒体から秘密鍵を利用する際に必要な符号をいう。

(3) 鍵情報管理者 中種子町認証局で発行される鍵情報等の各申請事務を統括するとともに,保管,管理及び利用の管理を行う者をいう。

第2章 基本事項

(認証局運営機関の役割)

第3条 認証局運営機関は,認証局の鍵情報等に関する受付,審査,登録及び発行に係る事務(総合行政ネットワーク運営主体(以下「LGWAN運営主体」という。)が担う認証局システムの運用機能を除く。)を行うものとする。

(証明書の種類,鍵情報等の使用用途及び利用期間)

第4条 認証局運営機関が発行する証明書の種類,鍵情報等の使用用途及び利用期間は,証明書ポリシーに定められたとおりとする。

(鍵情報等の発行対象)

第5条 認証局運営機関が発行する鍵情報等の発行対象は,鍵情報等管理者とする。

第3章 運営体制

(認証局運営機関の体制)

第6条 認証局運営機関の運営のため,次の各号に掲げる者を置き,それぞれ当該各号に掲げる者をもってこれに充てる。

(1) 認証局責任者 総務課長

(2) 審査承認者 総務課行政係長

(3) 受付・審査担当者 総務課行政係長

(4) 発行手続担当者 総務課行政係

2 前項に掲げられた者は,鍵格納媒体の紛失,秘密鍵の危殆化等の事故及び災害発生の緊急時において速やかに連絡が可能な体制を整備するものとする。

(認証局責任者)

第7条 認証局責任者は,認証局運営に携わる要員に対する方針指示,作業指示及び作業結果の確認などを行い,認証局運営機関を統括する。

2 認証局責任者に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめ定められた者が職務を代行するものとする。

(審査承認者)

第8条 審査承認者は,鍵情報等の発行申請,更新申請及び失効申請の審査結果の承認を行う。

2 審査承認者に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめ定められた者が職務を代行するものとする。

(受付・審査担当者)

第9条 受付・審査担当者は,鍵情報等の発行申請,更新申請及び失効申請の審査事務,申請者との連絡調整,申請書類等の整理並びに鍵情報等の発行における申請者への交付を行う。

2 受付・審査担当者に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめ定められた者が職務を代行するものとする。

(発行手続担当者)

第10条 発行手続担当者は,鍵情報等の発行事務及び発行に係るLGWAN運営主体との連絡調整を行う。

2 発行手続担当者に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめ定められた者が職務を代行するものとする。

第4章 鍵情報等の発行

(鍵情報等の発行申請の受付・審査)

第11条 受付・審査担当者は,鍵情報等管理者から鍵情報等の発行申請が行われた場合には,速やかにこれを受付け,審査するものとする。

2 鍵情報等の発行申請は,「鍵情報等発行・更新・廃止申請書」(第1号様式)によるものとする。

3 審査にあたっては,次の各号に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 証明書の名義,申請組織及び申請事由が,当該証明書の証明書ポリシーに照らして妥当であること。

(2) 申請者が証明書の名義及び申請組織に照らして妥当であること。

(3) 申請組織において,鍵情報等管理者による決裁が行われていること。

(鍵情報等の発行審査承認)

第12条 審査承認者は,受付・審査担当者が行った審査が適当であると認めた場合は,これを承認し,認証局責任者に鍵情報等の発行を依頼する。

(鍵情報等の発行)

第13条 認証局責任者は,審査承認者が承認した鍵情報等発行申請に基づいて発行許可し,受付手続担当者に鍵情報等の発行を指示する。

2 発行手続担当者は,前項の発行指示に基づき,速やかに鍵情報等を発行し,受付・審査担当者に送付するものとする。

3 受付・審査担当者は,第11条第1項の発行申請を行った鍵情報等管理者に,前項の規定による送付を受けた鍵情報等を交付するものとする。

4 発行手続担当者は,発行した鍵情報等について,「鍵情報等管理台帳」(第2号様式)に記載し,認証局責任者が発行記録を管理するものとする。

(代替使用のための鍵情報等)

第14条 鍵情報等の発行においては,申請者からの要求により,代替使用のための鍵情報等を発行することができる。

2 代替使用のための鍵情報等の発行については,第11条から前条までの規定を準用する。

第5章 鍵情報等の更新及び廃止

(鍵情報等の更新)

第15条 鍵情報等の更新は,次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 有効期限満了以前の更新申請があったとき。

(2) 組織変更等による証明書記載事項の変更に伴う更新申請があったとき。

(3) 鍵情報等の破損等の事故及び失効に伴う更新申請があったとき。

(4) 前三号に掲げるもののほか,認証局責任者が必要と認めた場合の更新申請があったとき。

2 鍵情報等の更新申請は,当該更新に係る鍵格納媒体を添えて行う(第17条第2項第1号又は同項第2号に該当する場合を除く。)ほかは,第11条から第13条までの規定を準用する。

(鍵情報等の廃止)

第16条 鍵情報等の廃止は,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 廃止申請があった時

(2) 有効期限満了後に更新申請がない時

2 鍵情報等の廃止申請は,当該廃止に係る鍵格納媒体を添えて行うほかは,第11条から第13条までの規定を準用する。

第6章 鍵情報等の事故及び失効

(鍵情報等に関する事故報告)

第17条 鍵情報等管理者は,鍵情報等に事故があった場合には,「鍵情報等事故報告書」(第3号様式)により,ただちに審査承認者に報告しなければならない。

2 鍵情報等管理者は,前項の事故が次の各号に該当する場合には,「鍵情報等失効申請書」(第4号様式)により,当該事故に係る鍵情報等の失効を審査承認者に申請しなければならない。

(1) 鍵格納媒体の盗難又は紛失

(2) 災害等による鍵格納媒体の所在不明

(3) 個人識別番号の漏えい

(4) 鍵情報等の不正使用

(5) 前各号に掲げるほか,秘密鍵情報の危殆化の疑いが生じた場合

3 審査承認者は,前項の鍵情報等の失効の申請があった場合には,鍵情報等の失効を認証局責任者に依頼しなければならない。

(鍵情報等に関する失効)

第18条 認証局責任者は,前条第3項に基づく失効の依頼が行われた場合には,当該鍵情報等の失効を実施するものとする。

2 鍵情報等の執行手続きについては,第11条から第13条までの規定を準用する。

第7章 鍵情報等の管理

(鍵格納媒体の廃棄)

第19条 認証局責任者は,鍵情報等の更新又は廃止により不要となった鍵格納媒体については,格納秘密鍵が不正に利用できないよう,審査承認者から鍵格納媒体を確実に引き継ぎ,裁断及び焼却等の方法により,廃棄しなければならない。

(使用状況等の調査)

第20条 認証局責任者は,鍵情報等の保管,使用状況等必要事項を適宜調査することができる。

2 認証局責任者は,前項の調査に基づき,鍵情報等の使用が適当でない場合には,鍵情報等管理者に対して,改善を指導しなければならない。

第8章 雑則

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか,認証局運営機関の運営に関し,必要な事項は,中種子町長が別に定める。

この訓令は,平成15年1月1日から施行する。

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地方公共団体組織認証基盤における中種子町認証局運営機関に関する規程

平成14年12月25日 訓令第10号

(平成15年1月1日施行)

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