○離島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則
平成15年9月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,離島振興対策実施地域産業開発促進条例(平成5年条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 定款及び法人登記簿謄本
(3) 最近2期分の事業報告書
(4) 町税納付額見込書(第3号様式)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,町税の課税免除を決定したときは,当該指定事業者に町税課税免除決定指令書(第7号様式)を交付する。
(指定取消し等の通知)
第6条 町長は,条例第8条の規定に基づく指定の取消し等を決定したときは,速やかに当該指定事業者に対し,その旨を通知する。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の離島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則の規定は,平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。