○中種子町出産祝金支給条例施行規則

平成16年2月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,中種子町出産祝金支給条例(平成15年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関する必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 条例第2条の受給資格は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により中種子町住民票に記載されており,出産前に引き続き3か月以上町内に居住していること。

2 死産については支給しない。

(支給の方法)

第3条 条例第3条による祝金品の支給の方法については,その半額以上を中種子町商工会が発行する商品券により支給するものとする。ただし,町税,国民健康保険税及びその他の町長が行う事業に係る使用料等で,申請者が納めるべき金額に未納額がある場合,これらについて完納したことを確認した後に支給するものとする。

2 前項ただし書きの未納額については,町長の決定により,商品券で支給する予定の祝金品相当額から当該未納額相当分を現金で払い出し,申請者に通知のうえ,優先的に充てることができるものとする。

3 前項による取扱いにより,祝金品の支給の額に千円未満の端数が生じた場合は,これを減じた額を支給するものとする。

(申請及び認定)

第4条 条例第4条による祝金品の申請は,中種子町出産祝金交付申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)により,次の書類を添えて申請を行わなければならない。ただし,次の書類については申請書に個人番号を記載することによって,省略することができるものとする。

(1) 児童の属する住民票謄本

(2) 町税及び国民健康保険税に係る納税証明書

2 前項の申請は,出産した日から起算して1年以内にしなければならない。ただし,やむを得ない事情があると町長が認めたときは,この限りでない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は,平成16年6月17日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

中種子町出産祝金支給条例施行規則

平成16年2月4日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年2月4日 規則第1号
平成16年6月17日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第11号
令和4年3月23日 規則第4号
令和4年3月24日 規則第1号