○中種子町出産祝金支給条例施行規則
平成16年2月4日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,中種子町出産祝金支給条例(平成15年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関する必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 条例第2条の受給資格は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により中種子町住民票に記載されており,出産前に引き続き3か月以上町内に居住していること。
2 死産については支給しない。
(支給の方法)
第3条 条例第3条による祝金品の支給の方法については,その半額以上を中種子町商工会が発行する商品券により支給するものとする。ただし,町税,国民健康保険税及びその他の町長が行う事業に係る使用料等で,申請者が納めるべき金額に未納額がある場合,これらについて完納したことを確認した後に支給するものとする。
3 前項による取扱いにより,祝金品の支給の額に千円未満の端数が生じた場合は,これを減じた額を支給するものとする。
(1) 児童の属する住民票謄本
(2) 町税及び国民健康保険税に係る納税証明書
2 前項の申請は,出産した日から起算して1年以内にしなければならない。ただし,やむを得ない事情があると町長が認めたときは,この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は,平成16年6月17日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。