○中種子町研修集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年5月10日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町研修集会施設の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 中種子町研修集会施設(以下「研修施設」という。)の使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,中種子町教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の理由があると認めたときは,これを変更することができる。
(使用の中止)
第5条 前条の許可を受けた者が,その使用を中止又は変更しようとするときは,その旨を管理者等に届け出なければならない。
(使用許可の取消等)
第6条 研修施設の管理者等は,次の各号に該当するときは使用を取り消すことができる。
(1) 条例又は,この規則に反するとき。
(2) その他管理者等が管理上特に支障があると認めたとき。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。