○中種子町研修集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年5月10日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町研修集会施設の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 中種子町研修集会施設(以下「研修施設」という。)の使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,中種子町教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の理由があると認めたときは,これを変更することができる。

(使用の許可)

第3条 研修施設を使用しようとする者は,使用許可願(第1号様式)を提出し,管理者又は条例第4条第2項に規定する管理受託者(以下「管理者等」という。)の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により,使用料の減免を受けようとする者は,中種子町研修施設使用料減免申請書(第2号様式)を管理者に提出するものとする。

(使用の中止)

第5条 前条の許可を受けた者が,その使用を中止又は変更しようとするときは,その旨を管理者等に届け出なければならない。

(使用許可の取消等)

第6条 研修施設の管理者等は,次の各号に該当するときは使用を取り消すことができる。

(1) 条例又は,この規則に反するとき。

(2) その他管理者等が管理上特に支障があると認めたとき。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町研修集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年5月10日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年5月10日 教育委員会規則第1号
令和4年3月28日 教育委員会規則第4号