○中種子町パブリック・コメント制度実施要綱
平成17年6月1日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は,パブリック・コメント制度の実施に関し必要な事項を定めることにより,町民に対する説明責任を果たし,町の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,もって町民との協働による開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(定義等)
第2条 この要綱において「パブリック・コメント制度」とは,町の基本的な政策等の策定過程において,案の段階でその趣旨,目的,内容等を広く町民等に公表し,これに対して町民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を十分に考慮して最終的な意思決定を行うとともに,当該意見等に対する町の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは,町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この要綱において「町民等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか,パブリック・コメント制度に係る事案に利害関係を有するもの
4 パブリック・コメント制度は,町の政策等に対して町民等の賛否を問うために行うものではない。
(対象)
第3条 パブリック・コメント制度の対象となる事案は,次に掲げるものとする。
(1) 町の基本方針や基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 前号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは,パブリック・コメント制度の対象としないことができる。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 政策等の策定に当たり,実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
(3) 法令その他の規程により,縦覧,意見書の提出,公聴会の開催等パブリック・コメント制度に準じた手続と同様の手続を行うもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項による直接請求により議会に付議するもの
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は,政策等の策定をしようとするときは,最終的な意思決定を行う前の適切な時期にその案を公表しなければならない。
2 実施機関は,前項の規定により政策等の案を公表するときは,町民の理解に資するため,併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨,目的,内容等
(2) 政策等の案を作成した際に整理した実施機関の考え方
(3) その他関連資料
第6条 前条の規定による公表は,次に掲げる方法のうち,必要に応じて選択する方法により行うものとする。
(1) 中種子町広報紙への掲載
(2) 中種子町ホームページへの掲載
(3) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配付
2 公表する場合は,意見等の提出先,提出方法,提出期限及び意見等の提出に必要な事項を明示するものとする。
3 パブリック・コメント制度の実施に際しては,第1項各号に掲げる方法により案件名等を事前に予告することができる。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は,政策等の案について意見等を提出するために必要な期間として,公表した日から原則として30日以上の期間を確保するものとする。
2 前項に規定する意見等の提出方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 担当課へ直接持参
(5) その他実施機関が適当であると認める方法
3 意見等を提出しようとする町民等は,住所,氏名その他町民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第8条 実施機関は,前条の規定により提出された意見等を考慮した上で,意思決定を行うものとする。
2 実施機関は,前項の意思決定を行ったときは,最終案,町民等から提出された意見等及び当該意見等に対する実施機関の考え方(次項において「最終案等」という。)を公表しなければならない。ただし,中種子町情報公開条例(平成14年条例第16号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは除く。
3 前項の規定により最終案等を公表する際に,意見提出者の氏名その他の個人情報を公表する予定であることを明示しているときは,その旨を公表するものとする。
(実施状況の公表)
第9条 町長は,毎年度,各実施機関のその年度におけるパブリック・コメント制度の実施状況を取りまとめ,これを公表するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は,施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し,既に策定過程にある政策等については,適用しない。ただし,実施機関において必要があると認めるときは,この限りでない。