○中種子町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年12月16日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第2号に規定する書類は次のとおりとする。
(1) 収支予算書(第3号様式)
(2) 定款,寄附行為,規約その他これらに類する書類
(3) 経営状況を説明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(協定の締結)
第3条 条例第7条の協定で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 個人情報の保護に関する事項
(8) 管理を行うにあたって保有する情報の公開に関する事項
(9) 事故及び損害の賠償に関する事項
(10) その他町長が別に定める事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。