○中種子町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月16日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,本町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を明示して指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 選定の基準

(4) 利用料金に関する事項

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(6) 申請の資格

(7) 申請を受け付ける期間(次条において,「受付期間」という。)

(8) 申請に必要な書類

(9) その他町長等が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定による公募に応じて指定管理者の指定を受けようとする団体は,受付期間内に規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて,町長等に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の候補者の選定等)

第4条 町長等は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる選定の基準に照らし,最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が,住民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が,当該公の施設の効用を最大限に発揮するとともに,管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力,人的能力を有していること。

(4) その他町長等が当該公の施設の性格又は目的に応じて別に定める事項

2 町長等は,前項の規定による選定を行ったときは,速やかにその結果を前条の規定により申請をした団体に通知しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 町長等は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 公の施設の性格により公募に適さないとき。

(2) 第3条の規定による申請がなかったとき。

(3) 前条第1項各号に掲げる選定の基準に照らした結果,指定管理者の候補者となるべき団体がなかったとき。

(4) 指定管理者の候補者を指定管理者として指定することが不可能となり,又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体が,第7条に規定する協定を締結しないとき。

2 町長等は,前項の規定により指定管理者の候補者を選定するに当たっては,選定しようとする団体に規則で定める書類を提出させ,前条第1項各号に掲げる選定の基準に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長等は,第4条第1項又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について,地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは,当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は,指定管理者の指定を行ったときは,その旨を告示しなければならない。第10条の規定により指定管理者の指定の取消しを行ったときも同様とする。

(協定の締結)

第7条 町長等は,前条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは,指定管理者と当該公の施設の管理に関し規則で定める事項について協定を締結するものとする。

(事業報告書の作成及び報告)

第8条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に,その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,町長等に提出しなければならない。ただし,年度の途中において第10条の規定により指定を取り消され,又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,指定を取り消され,又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられた日から起算して30日以内に,当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理の実態を把握するために必要なものとして町長等が別に定める事項

(事業報告の聴取等)

第9条 町長等は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し,定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長等は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は前条の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに現状に復さなければならない。ただし,町長等の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし,町長等が特別の事情があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(中種子町へき地保健福祉館設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 中種子町へき地保健福祉館設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中種子町青少年育成センター設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 中種子町青少年育成センター設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中種子町商店街公共駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 中種子町商店街公共駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中種子町農村婦人の家設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 中種子町農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中種子町視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 中種子町視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(なかたねふれあいの里の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 なかたねふれあいの里の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中種子町研修集会施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

8 中種子町研修集会施設の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中種子町情報公開条例の一部改正)

9 中種子町情報公開条例(平成14年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

中種子町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月16日 条例第21号

(平成17年12月16日施行)