○中種子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成19年3月6日
規則第9号
中種子町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和55年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 可燃ごみ 紙くず・プラスチック(塩化ビニール系は除く。)・繊維くず・台所ごみ・木くず・雑誌・段ボールその他これらに類するもの。
(2) 不燃ごみ 金属・ガラス・陶磁器・プラスチック(塩化ビニール系)その他これらに類するもの。
(3) 資源ごみ アルミ缶・スチール缶・ペットボトル・発泡スチロール。
(1) 一般廃棄物処理業 一般廃棄物処理業許可申請書(第2号様式)
(2) 一般廃棄物処理業変更 一般廃棄物処理業変更許可申請書(第3号様式)
2 前項の許可については,期間を2年以内とし,許可にあたっては環境衛生上必要な場合には条件を付すことができる。
(許可条件の変更)
第7条 町長は,特に必要があると認めるときは,許可の期間,区域又は許可条件を変更することができる。
2 町長は,前項の許可の期間,区域又は許可条件を変更するときは,事前にその事項を記載した書面を許可を受けた者に通知する。
(許可証の譲渡,貸与の禁止)
第8条 許可証は,他人に譲渡又は貸与してはならない。
(許可証の返納)
第9条 許可業者は,次の各号の一に該当する場合は,10日以内に許可証を町長に返納しなければならない。
(1) 許可証に記載されている許可期間が満了したとき。
(2) 条例第15条の規定により許可を取り消され又は停止を命じられたとき。
(3) 業務を休止又は廃止したとき,若しくは死亡,合併又は解散したとき。
(業務の休止,廃止)
第10条 許可業者は,その業務を休止又は廃止しようとするときは,その15日前までに,一般廃棄物処理業休(廃)止届出書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に町長が定める。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
容器の種類 | 寸法(単位:ミリメートル) |
可燃ごみ用袋(大) | タテ800×ヨコ650×厚み0.03 |
可燃ごみ用袋(小) | タテ600×ヨコ480×厚み0.03 |
不燃ごみ用袋 | タテ800×ヨコ650×厚み0.05 |
アルミ缶用袋 | タテ750×ヨコ550×厚み0.035 |
スチール缶用袋 | タテ750×ヨコ500×厚み0.04 |
ペットボトル用袋 | タテ900×ヨコ700×厚み0.025 |
発砲スチロール用袋 | タテ900×ヨコ700×厚み0.025 |
様式 略