○中種子町土地改良財産管理条例施行規則

平成19年3月6日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町土地改良財産管理条例(平成19年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務受託)

第2条 条例第3条の規定による業務受託者は別に定める中種子町土地改良財産管理業務委託協定書(以下「業務委託協定」という。第1号様式)を町長と締結しなければならない。

(組合規約の必要記載事項)

第3条 条例第3条第2項の規定による組合は,次の各号に掲げる事項を組合規約に定めるものとする。

(1) 業務受託をしようとする土地改良財産の受益地域

(2) 業務受託をしようとする土地改良財産の管理方法に関する事項

(3) 組合員に関する事項

(4) 組合役員に関する事項

(5) 事業年度に関する事項

(6) 管理費用の負担に関する事項

(引継)

第4条 町長は業務委託協定が成立した場合は,協定に定められた日に関係職員と業務受託者を実地に立ち会わせて,当該土地改良財産を引き継ぐものとする。

(報告)

第5条 業務受託者は,受託に係る土地改良財産について,土地改良財産管理業務報告書(第2号様式)により毎年度の管理の状況を翌年度の4月30日までに町長に報告しなければならない。

2 業務受託者は,受託財産について滅失又はき損があった場合は,中種子町土地改良財産滅失等報告書(第3号様式)により速やかに町長に報告するものとする。

(改築工事等の申請)

第6条 条例第5条に規定する許可を受けようとするときは,中種子町土地改良財産改築工事許可申請書(第4号様式)及び工事着手(完了)(第5号様式)を町長に提出するものとする。

(解約手続)

第7条 条例第6条の規定により業務委託協定を解約しようとするときは,中種子町土地改良財産管理業務委託協定解約通知書(第6号様式)又は中種子町土地改良財産管理業務委託認定解約申入書(第7号様式)によるものとする。

(使用許可申請書)

第8条 条例第8条に規定する許可を受けようとする者は,中種子町土地改良財産使用許可申請書(第8号様式)を町長に提出し,町長は中種子町土地改良財産使用許可(不許可)通知書(第9号様式)又は中種子町土地改良財産使用取消通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(使用禁止等の公告)

第9条 条例第9条に規定する使用の禁止又は制限をしたときは,中種子町土地改良財産の使用の制限又は禁止公告(第11号様式)を当該地域内に掲示するものとする。

(標識の設置)

第10条 町長は,町有土地改良財産である土地改良財産については,その境界を明らかにするため標識を設置するものとする。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町土地改良財産管理条例施行規則

平成19年3月6日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)