○中種子町土地改良財産管理条例施行規則
平成19年3月6日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町土地改良財産管理条例(平成19年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 業務受託をしようとする土地改良財産の受益地域
(2) 業務受託をしようとする土地改良財産の管理方法に関する事項
(3) 組合員に関する事項
(4) 組合役員に関する事項
(5) 事業年度に関する事項
(6) 管理費用の負担に関する事項
(引継)
第4条 町長は業務委託協定が成立した場合は,協定に定められた日に関係職員と業務受託者を実地に立ち会わせて,当該土地改良財産を引き継ぐものとする。
(報告)
第5条 業務受託者は,受託に係る土地改良財産について,土地改良財産管理業務報告書(第2号様式)により毎年度の管理の状況を翌年度の4月30日までに町長に報告しなければならない。
2 業務受託者は,受託財産について滅失又はき損があった場合は,中種子町土地改良財産滅失等報告書(第3号様式)により速やかに町長に報告するものとする。
(標識の設置)
第10条 町長は,町有土地改良財産である土地改良財産については,その境界を明らかにするため標識を設置するものとする。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。