○中種子町土地改良財産の他目的等使用料徴収条例施行規則
平成19年3月6日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町土地改良財産の他目的等使用料徴収条例(平成19年条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の返還)
第3条 町長は,次の各号の一に該当すると認めたときは,使用者の申請により使用開始の日からその事実が発生した日までの期間につき,算出した使用料の額を差し引いた額の使用料を返還する。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 条例第3条の規定により使用料を減免したとき。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。