○中種子町土地改良財産の他目的等使用料徴収条例施行規則

平成19年3月6日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町土地改良財産の他目的等使用料徴収条例(平成19年条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免申請)

第2条 条例第3条の規定により使用料の減免を受けようとするものは,土地改良財産の他目的等使用料減免申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第3条 町長は,次の各号の一に該当すると認めたときは,使用者の申請により使用開始の日からその事実が発生した日までの期間につき,算出した使用料の額を差し引いた額の使用料を返還する。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 条例第3条の規定により使用料を減免したとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は,その事実の発生した日から6箇月以内に土地改良財産の他目的等使用料返還申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町土地改良財産の他目的等使用料徴収条例施行規則

平成19年3月6日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成19年3月6日 規則第8号
令和4年3月24日 規則第1号