○中種子町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成19年3月6日

条例第10号

(趣旨)

第1条 農地農業用施設災害復旧事業に要する経費について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第231条の3の規定による分担金を徴収する場合は,この条例の定めるところによる。

(分担金及び分担基準)

第2条 前条の分担金の額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第3条の補助対象となる災害復旧事業については,国からの補助金を除いた額の範囲内で,町長が定める。

(2) 前号に規定するもの以外のもので,特に町長が必要と認める災害復旧事業については,町長が定める。

2 前項の分担金の分担基準は,当該農地農業用施設災害復旧事業について,その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し,別表により定める。

(分担金の徴収基準)

第3条 前条の規定により算定した分担金は,当該農地農業用施設災害復旧事業によって利益を受ける者の度合に応じて徴収する。

(分担金の納入)

第4条 前条の分担金は,町長が定める期日までに納入しなければならない。

2 分担金の督促,延滞処分等については,税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和56年条例第10号)の規定の例による。

(分担金の徴収延期等)

第5条 町長は,天災その他特別な事由により特に必要があると認めた場合は,分担金の徴収を延期し,又はその額を減免することができる。

2 前項の規定により分担金の納入について延期を受けようとする者は,納入通知書の発せられた日から10日以内に,農地農業用施設災害復旧事業分担金納入延期申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,農地農業用施設災害復旧事業分担金納入延期承認書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

4 第1項の規定により特別な理由により分担金の減額又は免除を受けようとする者は,第4条で定める納期限前7日までに,農地農業用施設災害復旧事業分担金減額(免除)申請書(第3号様式)に減額又は免除を受けようとする事由を証明する書類を添付して,町長に提出しなければならない。

5 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,農地農業用施設災害復旧事業分担金減額(免除)承認書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

農地農業用施設災害復旧事業分担金割合

災害区分

分担金の割合

受益者

農地

1 当該事業の純工事費から国の補助金を控除して得た額の90%

2 当該事業の工事雑費及び事務費にあっては,その総額から国の補助金を控除して得た額

1 当該事業の純工事費から国の補助金を控除して得た額の10%

農業用施設

1 当該事業の総額から国の補助金を控除して得た額

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中種子町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成19年3月6日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)