○中種子町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱

平成19年6月15日

告示第51号

(趣旨)

第1条 町長は,農業者の農業経営の基盤強化を図るため,予算の定めるところにより,中種子町農業経営基盤強化資金制度実施要領(平成19年告示第53号。以下「町実施要領」という。)第12条の規定に基づき,農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知),農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)及び鹿児島県農業経営基盤強化資金実施要領(平成19年5月24日付け農経第109号)に規定する農業経営基盤強化資金の借受者に予算の範囲内において利子助成補助金を交付するものとし,その交付については,中種子町農林水産業振興に係る補助金交付規則(昭和55年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるほか,この要綱に定めるところによる。

(利子助成補助率)

第2条 利子助成率は,鹿児島県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成19年5月24日付け農経第108号鹿児島県農政部長通知)別表のとおりとする。

(利子助成補助金の額)

第3条 利子助成補助金の額は,毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における当該農業経営基盤強化資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)前条に規定する利子助成補助率を乗じて得た額とする。

なお,1月1日と12月31日の最高残高(延滞金を除く。)が同額の場合は,その額を融資平均残高として利子助成補助金の額を算出するものとする。

また,計算期間末日時点において延滞残高がある借入者については,当該計算期間に係る利子助成を行わないものとする。

(利子助成補助金の交付申請)

第4条 規則第3条の補助金交付申請書は,第1号様式によるものとする。

2 規則第3条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成補助実績総括表 (第2号様式)

(2) 農業経営基盤強化資金利子助成補助明細書 (第3号様式)

3 補助金等交付申請書の提出期限は,利子助成対象期間の満了後2月以内とする。

(利子助成補助金の交付の決定及び確定の通知)

第5条 町長は,規則第3条の補助金等交付申請書を受理した場合は,規則第5条の規定に基づき補助金の交付の決定及び交付額の確定を行うものとし,補助金交付決定及び交付確定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(利子助成補助金の交付及び請求)

第6条 この利子助成補助金は,精算払いにより交付するものとする。

2 前条に規定する通知を受けた者が,利子助成補助金を請求しようとするときは,利子助成補助金交付申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

1 この要綱は,平成19年6月15日から施行する。

2 中種子町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱を廃止する要綱(平成17年告示第66号)附則第2項を削る。

(平成22年告示第32―3号)

この要綱は,平成22年7月1日から施行する。

様式 略

中種子町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱

平成19年6月15日 告示第51号

(平成22年7月1日施行)