○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年9月11日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき,議会の議員に対して支給する議員報酬,期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の月額は,次のとおりとする。
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 円 304,000 |
副議長 | 251,000 |
常任委員長 | 236,000 |
議会運営委員長 | 236,000 |
議員 | 228,000 |
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は,月の中途において職に就いた(議長,副議長,常任委員長及び議会運営委員長にあっては就任)ときは,その職に就いた日から日割計算により支給する。
第4条 議長,副議長及び議員(常任委員長及び議会運営委員長を含む。)が任期満了,辞職,失職,除名又は議会の解散により月の中途においてその職を離れたときは,その日までの議員報酬を日割計算により支給する。ただし,死亡によりその職を離れたときは,当月分までの議員報酬を支給する。
3 議長,副議長及び議員(常任委員長及び議会運営委員長を含む。)には,重複して議員報酬を支給しない。
(報酬の支給日)
第5条 議員報酬の支給日は,職員の給与の支給等に関する規則(昭和38年規則第3号)第2条の規定を準用する。ただし,議会定例会が開催された場合は,その会期中に支給することができる。
(費用弁償)
第6条 議長,副議長及び議員(常任委員長及び議会運営委員長を含む。)が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は,中種子町職員の旅費支給条例(昭和35年条例第18号)別表のとおりとする。
(費用弁償の支給方法)
第7条 費用弁償は,居住地を起点として計算する。ただし,職務上の滞在地から旅行する場合は,その地を起点として計算する。
(費用弁償の支給制限)
第8条 議長,副議長及び議員(常任委員長及び議会運営委員長を含む。)同一日において,2以上の職務に従事した場合において,その職務を行うために要する費用が重複するときは,その費用弁償のうち最も高い額を支給する。
(期末手当)
第9条 議長,副議長及び議員(常任委員長及び議会運営委員長を含む。)で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には,期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した議員で次の各号に掲げる者以外のものについても同様とする。
(1) 基準日に当該退職後常勤職員として在職する者
(3) 地方自治法第127条の規定により失職した者
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した議員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において議員が受けるべき報酬月額及びその報酬月額に100分の10を乗じて得た額の合計額とする。
4 第1項の期末手当は,職員の給与に関する条例(昭和38年条例第5号)の適用を受ける職員の期末手当の支給日に支給する。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第13号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。