○中種子町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則

平成20年12月10日

規則第7号

(適用範囲)

第2条 条例第2条の規定する行政サービスの制限措置を講ずる適用範囲は,別表に定める項目とする。

(納税確認の期限)

第3条 条例第6条第1項及び第2項に規定する納税等の確認の時期は,申請のあった日の前日とする。

2 第6条各号に規定する場合の納税確認の時期は,当該各号に規定する業を営む者を選考するときとする。

(納税確認の方法)

第4条 前条第1項に規定する納税の確認は,徴税吏員が行うものとする。

(納税確認の範囲)

第5条 条例第6条第2項に規定するその個人と生計を一にする者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する世帯に属する者とする。

(申請によらない行政サービス等)

第6条 条例第6条第3項に規定する申請によらない行政サービス等は,次の各号に該当するものをいう。

(1) 物品等の購入に関すること。

(2) 工事及び修繕の請負に関すること。

(3) 機械器具の賃貸借に関すること。

(4) 業務委託に関すること。

(滞納者との面談)

第7条 条例第9条に規定する納税誓約書が提出される場合において,あらかじめ,徴税吏員は,納税誓約に関して滞納者と面談するものとする。ただし,郵送等で納税誓約書が提出され面談をすることができない場合は,この限りでない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 競争入札の参加資格に関すること。

2 物品等の購入に関すること。

3 工事及び修繕の請負に関すること。

4 機械器具の賃貸借に関すること。

5 業務委託に関すること。

6 行政財産の使用許可に関すること。

7 普通財産の貸付に関すること。

8 普通財産の売払いに関すること。

9 公営住宅等入居に関すること。

10 敬老祝金に関すること。

11 出産祝金に関すること。

12 合併処理浄化槽設備工事業者の指定に関すること。

13 農林水産振興事業中,町長が別に定める事業に関すること。

14 指定給水装置工事事業者に関すること。

15 奨学資金貸付事業に関すること。

16 嘱託職員及び臨時職員の採用に関すること。

17 各種団体,法人及び個人に対する補助金・交付金のうち,町長が必要と認めること。

18 その他町長が必要と認めること。

中種子町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則

平成20年12月10日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)