○中種子町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則
平成20年12月10日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,中種子町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成20年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(納税確認の方法)
第4条 前条第1項に規定する納税の確認は,徴税吏員が行うものとする。
(納税確認の範囲)
第5条 条例第6条第2項に規定するその個人と生計を一にする者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する世帯に属する者とする。
(1) 物品等の購入に関すること。
(2) 工事及び修繕の請負に関すること。
(3) 機械器具の賃貸借に関すること。
(4) 業務委託に関すること。
(滞納者との面談)
第7条 条例第9条に規定する納税誓約書が提出される場合において,あらかじめ,徴税吏員は,納税誓約に関して滞納者と面談するものとする。ただし,郵送等で納税誓約書が提出され面談をすることができない場合は,この限りでない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 競争入札の参加資格に関すること。
2 物品等の購入に関すること。
3 工事及び修繕の請負に関すること。
4 機械器具の賃貸借に関すること。
5 業務委託に関すること。
6 行政財産の使用許可に関すること。
7 普通財産の貸付に関すること。
8 普通財産の売払いに関すること。
9 公営住宅等入居に関すること。
10 敬老祝金に関すること。
11 出産祝金に関すること。
12 合併処理浄化槽設備工事業者の指定に関すること。
13 農林水産振興事業中,町長が別に定める事業に関すること。
14 指定給水装置工事事業者に関すること。
15 奨学資金貸付事業に関すること。
16 嘱託職員及び臨時職員の採用に関すること。
17 各種団体,法人及び個人に対する補助金・交付金のうち,町長が必要と認めること。
18 その他町長が必要と認めること。