○中種子町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行取扱要領

平成20年12月10日

告示第83号

(目的)

第1条 この要領は,中種子町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成20年条例第20号。以下「条例」という。)を施行するに当たり,具体的な事務の取扱について定めることにより,条例の適正な運用を図ることを目的とする。

(納税確認の年度)

第2条 条例施行による納税確認の開始年度は,平成21年度課税分とする。

(納税確認等)

第3条 納税確認等は,次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 受益者は,対象事業の行政サービス等を受けようとする場合は,納税証明書を添付しなければならない。

(2) 納税証明書は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定により受益者から町税等の納税状況を確認することに同意する旨の同意書(第1号様式)を得ることにより納税証明書の添付を省略することができる。

(3) 前号の同意書の提出を受けた担当課長は,納税状況確認依頼表(第2号様式)を作成し,税務課長に提出しなければならない。

(4) 税務課長は,前号の納税状況確認依頼表に基づき,条例第6条第1項の受益者及び同条第2項の代表者等の納税確認を行い,納税状況回答書(第3号様式)を当該担当課長等に提出しなければならない。

(5) 納税確認の結果において代表者等に滞納がない場合は,当該担当課長等は条例第7条の規定に基づき行政サービス等の手続きを進めなければならない。

(6) 納税確認の結果において代表者等に滞納がある場合は,当該担当課長は条例第8条の規定に基づき行政サービス等の手続きを停止しなければならない。

2 条例施行規則第6条に規定する申請によらない行政サービス等の場合で,前項第2号の規定により既に同意書を提出しているものについては,再度同意書の提出を求めることを要しない。

(納税相談の通知)

第4条 前条第1項第3号により納税確認を行った結果,代表者等に滞納がある場合は,当該担当課長等は速やかに当該受益者に納税相談についての通知(第4号様式)をしなければならない。

(納税相談の通知後の事務処理)

第5条 前条による納税相談の通知後の事務処理は,事務処理の順序(別表)によるものとする。

2 税務課長は,条例に基づく納税相談を行った場合は,その結果を担当課長等に報告(第5号様式)しなければならない。

3 担当課長等は,前項の報告に基づき,受益者に対し条例第11条の特例措置により行政サービス等の手続きを進める決定書(第6号様式)又は行政サービスを制限する決定書(第7号様式)により通知をしなければならない。

4 条例第11条により特例措置を受けた者が,正当な理由もなく納税誓約を履行せず町税等を納税しないときは,当該特例措置を受けた者に対し条例第12条の規定による特例措置を取消す決定書(第8号様式)により通知をしなければならない。

(書類の保管)

第6条 納税確認同意書及び徴税吏員による納税相談に関する書類を除くほか,条例の規定によって作成した書類の保管は,担当課長等が行うものとする。

この要領は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第1―1号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

様式 略

中種子町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行取扱要領

平成20年12月10日 告示第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年12月10日 告示第83号
令和4年3月24日 告示第12号
令和5年2月3日 告示第1号の1