○中種子町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行取扱要領
平成20年12月10日
告示第83号
(目的)
第1条 この要領は,中種子町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成20年条例第20号。以下「条例」という。)を施行するに当たり,具体的な事務の取扱について定めることにより,条例の適正な運用を図ることを目的とする。
(納税確認の年度)
第2条 条例施行による納税確認の開始年度は,平成21年度課税分とする。
(納税確認等)
第3条 納税確認等は,次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1) 受益者は,対象事業の行政サービス等を受けようとする場合は,納税証明書を添付しなければならない。
(2) 納税証明書は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定により受益者から町税等の納税状況を確認することに同意する旨の同意書(第1号様式)を得ることにより納税証明書の添付を省略することができる。
(5) 納税確認の結果において代表者等に滞納がない場合は,当該担当課長等は条例第7条の規定に基づき行政サービス等の手続きを進めなければならない。
(6) 納税確認の結果において代表者等に滞納がある場合は,当該担当課長は条例第8条の規定に基づき行政サービス等の手続きを停止しなければならない。
(書類の保管)
第6条 納税確認同意書及び徴税吏員による納税相談に関する書類を除くほか,条例の規定によって作成した書類の保管は,担当課長等が行うものとする。
附則
この要領は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第1―1号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
様式 略