○中種子町総合評価方式試行要領
平成21年8月21日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要領は,町が発注する建設工事(以下「工事」という。)において実施する総合評価方式に関し,別に定めるもののほか,その試行に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領に基づき試行する総合評価方式とは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき,競争参加者の技術的能力の審査を適切に行うために入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)に価格以外の技術的な要素に係る資料(以下「技術資料」という。)を提出させ,価格及び価格以外の技術的な要素を評価の対象とし,価格と技術の両面から最も優れた者を落札者とする方式をいう。
(対象工事)
第3条 この要領に基づく試行の対象とする工事は,一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例で定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける工事を除く。)又は指名競争入札に付する工事のうち,町長が指定するものとする。
(学識経験者の意見聴取)
第4条 町長は,地方自治法施行令第167条の10の2第4項に基づき,落札者の決定基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるにあたり留意すべき事項について第5条に定める総合評価技術委員会(以下「技術委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 町長は,前項の規定による当該意見聴取において,併せて,落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし,改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には,当該落札者を決定しようとするときに,あらかじめ,価格以外の技術的な要素に係る評価結果(以下「技術評価」という。)の適否について技術委員会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の留意すべき事項とは,価格及び価格以外の技術的な要素を評価する基準,価格以外の技術的な要素に係る評価項目及び評価基準等をいう。
4 町長は,第1項の意見を聴くときは,事前に中種子町建設工事入札者指名委員会設置規程(昭和55年規程第3号)に基づく指名委員会(以下「委員会」という。)で検討するものとする。
(総合評価技術委員会)
第5条 前条における技術委員会は,学識経験者を有する者で構成するものとする。
2 技術委員会の設置について必要な事項は,別途「中種子町総合評価技術委員会設置要領」に定める者とする。
3 技術委員会への意見聴取等に関する事務については,建設課において処理するものとする。
(落札者決定基準等の決定)
第6条 町長は,前条に規定する技術委員会の意見を踏まえ,委員会で審議の上,落札者決定基準及び技術評価点を決定するものとする。
2 前項の技術評価点は,落札者決定後に公表するものとする。
3 落札者は,落札者決定基準に基づき評価した結果のうち,評価の最も高い者とする。ただし,同点の場合は当該入札参加者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
4 価格に関する入札は,技術評価点決定後に行うものとする。
(入札公告に示す事項)
第7条 町長は,総合評価方式により入札を行おうとするときは,入札公告に次の事項を加えて公告するものとする。
(1) 総合評価方式による入札であること。
(2) 技術資料の内容及び提出期限
(3) 落札者決定基準に関する事項
(4) 第9条に関する事項
(5) 第10条に関する事項
(6) その他総合評価方式に関する事項
(総合評価方式入札結果の公表)
第8条 町長は,落札決定後,速やかに総合評価方式による入札結果を入札参加者へ通知するとともに,閲覧等により公表するものとする。
(総合評価方式入札結果に対する疑義照会)
第9条 入札参加者は,前条により通知された日から起算して7日(当該期間に町の休日が含まれるときは,当該町の休日を除いて7日間)以内に,自らの技術評価点について書面により疑義照会ができることができる。
2 町長は,疑義照会があった場合,照会のあった日の翌日から起算して7日(当該機関に町の休日が含まれるときは,当該町の休日を除いて7日間)以内に書面により回答するものとする。
(評価内容の担保)
第10条 町長は,提出された技術資料のうち落札者決定に反映された事項について,その履行を確保するための措置及び履行できなかった場合の措置について,あらかじめ取り決めておくものとする。
2 町長は,落札者決定に反映された技術資料の内容が履行できなかった場合において,再度施工が困難あるいは合理的でない場合は,工事成績評定の減点,契約金額の減額及び損害賠償の請求等を行うことができるものとする。ただし,天災等やむを得ない事由による場合はこの限りではない。
(技術資料に関する機密の保持)
第11条 この要領に基づき入札参加希望者から提出された技術資料については,公表しない。
(その他)
第12条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については,必要に応じて町長が別に定める。
附則
この要領は,平成21年9月1日から施行する。