○中種子町職員の交通事故及び交通法令違反に対する行政処分に関する規程
平成22年3月25日
訓令第3号
中種子町職員の交通事故及び交通法令違反に対する行政処分に関する規程(昭和49年訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は,車両運転者の道路交通法令の遵守を促し,職員を交通事故から未然に防止するとともに,公務員としての規律を正すことを目的とする。
(報告)
第2条 職員が交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)を起こしたときには,交通事故等報告書(別記様式)を主管課長等を経て,町長に報告するものとする。ただし,交通事故等を起こした職員が交通事故等報告書を提出できない場合は,主管課長等が提出するものとする。
(審議)
第3条 職員の交通事故等に関する事案は,中種子町職員懲戒審査委員会規程(平成13年訓令第4号)の規定による中種子町職員懲戒審査委員会において審議する。
(交通事故等の処分)
第4条 処分の決定,基準及び適用範囲は,次の各号による。
(1) 処分の決定 中種子町職員懲戒審査委員会の審査を受けて,町長が決定する。
(2) 処分の基準 別表に定める基準により行う。
(3) 適用範囲 この規程は勤務時間の内外及び車両の公私用にかかわらず,全ての職員に適用する。
(処分の加重軽減)
第5条 処分等は,交通事故等の具体的状況に基づき,次に掲げる事項を勘案して加重し,又は軽減することができる。
(1) 交通事故等の発生原因及び発生状況
(2) 交通事故等の措置状況
(3) 刑事処分の有無及び量刑
(4) 交通事故等を起こした者の常習状況及び平常の勤務状態
(5) 交通事故等の報告の遅延及び隠匿
(6) 町に与えた損害の程度
(7) 公務遂行との関係
(8) 特殊な情状がある場合
(関係者の責任)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対し,処分等を行うことができる。
(1) 交通事故等を起こした職員を管理監督すべき立場にある職員で,適切な指導を欠いた者
(2) 交通事故等を起こした職員以外の職員で,当該交通事故等について,教唆し,又はほう助したと認められた者
(その他)
第7条 必要な事項については,別に定める。
附則
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交通事故等に係る処分基準
区分 | 違反の態様 | 処分基準 |
飲酒運転 無免許運転 | 致死 | 懲戒免職 |
傷害 | 懲戒免職 | |
停職1~6月・昇給停止4号・勤勉手当減10/100 | ||
物損 | 懲戒免職 | |
停職1~5月・昇給停止3~4号・勤勉手当減10/100 | ||
自損・その他 | 懲戒免職 | |
停職1~3月・昇給停止2~3号・勤勉手当減10/100 | ||
減給1~6月・昇給停止1~2号・勤勉手当減10/100 | ||
ひき逃げ あて逃げ | 致死 | 懲戒免職 |
傷害 | 懲戒免職 | |
停職1~6月・昇給停止4号・勤勉手当減10/100 | ||
物損 | 懲戒免職 | |
停職1~5月・昇給停止3~4号・勤勉手当減10/100 | ||
自損・その他 |
| |
速度違反 | 致死 | 懲戒免職 |
停職1~6月・昇給停止4号・勤勉手当減10/100 | ||
傷害 | 懲戒免職 | |
停職1~5月・昇給停止2~4号・勤勉手当減10/100 | ||
物損 | 停職1~2月・昇給停止1~2号・勤勉手当減10/100 | |
減給1~3月・昇給停止1~2号・勤勉手当減10/100 | ||
自損・その他 | 減給1~2月・昇給停止1~2号・勤勉手当減10/100 | |
戒告・昇給停止1~2号・勤勉手当減5/100 | ||
訓告 | ||
その他の義務違反 | 致死 | 懲戒免職 |
停職1~6月・昇給停止4号・勤勉手当減10/100 | ||
減給1~6月・昇給停止3~4号・勤勉手当減10/100 | ||
傷害 | 停職1~3月・昇給停止2~3号・勤勉手当減10/100 | |
減給1~6月・昇給停止1~3号・勤勉手当減10/100 | ||
戒告・昇給停止1~2号・勤勉手当減5/100 | ||
訓告 | ||
物損 | 戒告・昇給停止1~2号・勤勉手当減5/100 | |
訓告 | ||
自損・その他 | 訓告 |
※ 飲酒運転と知りながら同乗した場合は,同乗者も同様の処分ができる。