○中種子町立体育館の設置及び管理運営に関する規則
平成21年12月10日
教委規則第3号
中種子町立体育館の設置及び管理運営に関する規則(昭和52年教委規則第1号の1)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町立体育館の設置及び管理運営に関する条例(昭和52年条例第9号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館期間等)
第2条 中種子町立体育館(以下「体育館」という。)の開館期間及び開館時間は,次のとおりとする。ただし,中種子町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めたときは,これを変更することができる。
(1) 開館期間 1月4日から12月28日まで
(2) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで
2 条例第10条に規定する特別の設備を施し,又は備え付けの器具等以外の器具等を使用しようとするときは,申請書に図面を添えて提出しなければならない。
3 使用者が入場料等を徴収する場合の体育館の使用は,申請書にプログラムその他これに類するものを添えて提出しなければならない。
4 使用時間は,実際に使用する時間のほか,準備及び原状回復の時間を含むものとする。
2 体育館の使用許可は,申請の順序による。ただし,委員会が公益上特に必要があると認めるときは,この限りでない。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が体育館を使用する際は,許可書を携帯していなければならない。
(個人使用の許可)
第5条 体育館を個人使用しようとする者は,入館の際申込みをし,許可を得て入館券(第3号様式)の交付を受けなければならない。
(使用許可の変更等)
第6条 使用者が使用許可事項を変更若しくは取り消そうとするときは許可書に変更事由を別紙に記載して添付して,委員会に提出しなければならない。
2 委員会は前項の変更及び取消しを受理し,認可したときは許可書にその条件を明記して交付する。
(使用料の納入)
第7条 使用者は,許可書(個人使用する場合は入館券)の交付を受けたとき,条例第7条の規定により使用料を納入しなければならない。
第8条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を後納できるものは,国(公団を含む。)地方公共団体その他公共団体及び公共的団体とする。
(1) 条例第8条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第8条第2号に該当するとき 5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は,中種子町立体育館使用料還付申請書(第5号様式)を委員会に提出しなければならない。
(1) 全額を免除する場合
ア スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第5条に定める体育の日の行事のために体育館を開放するとき。
イ 国民体育大会及び県民体育大会の県又は町の代表を決定するため,当該スポーツ団体の予選大会に使用するとき,及び代表決定後,当該代表が監督者のもとに練習のために使用するとき。
ウ 町又は町の機関が主催し,又は共催して行うアマチュアスポーツ大会に使用するとき。
エ 中種子町立小中学校及び町内の高等学校における学校の管理下で計画実施する教育活動及び学校体育連盟が主催する児童・生徒を対象とする体育行事に使用するとき。
(2) 一部を減額する場合
減額の割合は,申請の内容に応じて行う。
ア 町又は町の機関が後援して行うアマチュアスポーツ大会に使用するとき。
イ 中種子町体育協会及びその加盟団体が主催して行うスポーツ大会に使用するとき。
ウ 中種子町文化協会及びその加盟団体が主催して行う文化的行事に使用するとき。
(3) その他町長が前2号に準ずるものと認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は,申請書の記入欄に記入するとともに中種子町立体育館使用料減免申請書(第6号様式)を申請書に添付して委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者が体育館を使用するときは,条例に規定するもののほか,次の事項を守らなければならない。
(1) 常に許可書を携帯し,係員が認めたときは提示すること。
(2) 使用許可以外の設備,備品等を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可なく物品の販売,募金等の行為を行わないこと。
(5) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。
(6) 使用者は,使用後,清掃等を完全に行い原形に復する整理を行うこと。
(入館者の遵守事項)
第12条 入館者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食,喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入しないこと。
(6) その他体育館職員が指示すること。
(販売行為等の禁止)
第13条 体育館の建物及び敷地内において,委員会の許可なく売店の設備をなし,又は販売行為等をしてはならない。
(物品持出しの禁止)
第14条 体育館の物品を館外に持出してはならない特別な事由のあるときは,委員会がこれを認めることができる。
(使用後の点検)
第15条 使用者は条例第11条の規定により,施設,設備その他を原状に復したときは,体育館職員の点検を受け,これを引き継がなければならない。
附則
この規則は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略