○中種子町自動販売機設置許可事務取扱要綱
平成23年4月1日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は,中種子町公有財産(以下「公有財産」という。)に自動販売機を設置許可する際の事務取扱に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 公有財産に自動販売機を設置しようとする者(以下「設置者」という。)は,自動販売機設置許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(許可・不許可)
第3条 町長は,自動販売機の設置を許可するときは,自動販売機設置許可申請に係る許可書(様式第2号)を申請者へ交付するものとする。
2 町長は,自動販売機の設置を許可しないときは,自動販売機設置許可申請に係る不許可通知書(様式第3号)を申請者へ交付するものとする。
(設置許可期間)
第4条 設置許可の期間は,設置許可開始日から設置許可開始日の属する年度の末日までとする。
(変更許可申請)
第5条 設置者は,既に設置している自動販売機の機器を変更しようとするときは,自動販売機設置許可変更申請書(様式第4号)により申請しなければならない。
(公有財産使用料)
第6条 設置者は,中種子町行政財産使用料徴収条例(昭和42年中種町条例21号。以下「条例」という。)により月額の公有財産使用料を次の各号のとおり支払わなければならない。
(1) 自動販売機設置料は,条例第2条第1項のとおりとする。
(2) 公有財産から自動販売機の電気の供給を受けるときで,自動販売機の電力使用量が明確(メーター器設置による)なときは,実費扱いとする。
(3) 公有財産から自動販売機の電気の供給を受けるときで,自動販売機の電力使用量が不明なときの月額電気使用料は,2,000円とする。ただし,電気料の大幅な金額の変更が生じた場合,設置者と協議のうえ変更することができる。
(販売手数料)
第7条 町長は,その販売品目・実績等を総合的に勘案し,設置者と合意の上,別途販売手数料を徴収することができる。
(料金の請求)
第8条 町長は,毎月公有財産使用料及び販売手数料を請求することとする。ただし,毎月の請求によることが不適切と認めるときは,別に期間を定めることができる。
(料金の納入)
第9条 設置者は,請求書を受領したときは,速やかに納入しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,自動販売機設置許可に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
様式 略