○教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月5日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるとともに,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき,教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)の適用を受ける職員の例による。ただし,同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,教育委員会が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。