○中種子町テレビ共同受信施設改修事業補助金交付要領
平成27年5月25日
告示第110―1号
(趣旨)
第1条 この要領は,テレビ放送の継続視聴を可能とすることを目的としたテレビ共同受信施設改修事業(以下「事業」という。)の実施に関して,中種子町各種団体育成補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか,必要な細目等を定める。
(1) 共聴組合 山間地等地理的条件により,テレビ放送の難視地区解消を目的として,共同で受信施設を設置する2戸以上からなる団体をいう。
(2) 自主共聴施設 テレビ放送が良好に受信できない地域の共聴組合が,総務大臣へ有線電気通信法(昭和28年法律第96号)又は有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)の規定による届出を行い,自主的にテレビ放送受信施設を設置している共同受信施設をいう。
(3) NHK共聴施設 テレビ放送が良好に受信できない地域の共聴組合が,総務大臣へ有線電気受信法(昭和28年法律第96号)又は有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)の規定による届出を行い,日本放送協会と共同でテレビ放送受信施設を設置している共同受信施設をいう。
(4) 共聴施設 自主共聴施設及びNHK共聴施設をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は,次のとおりとする。
(1) 共聴施設の経年による老朽化,自然災害等により改修するための経費であって,組合員1戸あたりの負担額の2分の1とする。ただし,30,000円を上限とする。
(2) NHK共聴施設の光化改修工事を目的とし,組合が負担する経費であって,組合員1戸あたりの負担額の2分の1とする。ただし,30,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第4条 事業に係る補助金交付申請は,事業着工前までに補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して,町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(第2号様式)
(2) 収支予算(決算)書(第3号様式)
(3) 見積書
(4) 組合規約
(5) 組合員名簿(第4号様式)
(6) 位置図,見取図
(7) 線路図面
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,第3条に掲げるとおりとし,予算の範囲内で交付する。ただし,算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額とする。
(実績報告書の提出)
第7条 交付決定者は,テレビ共同受信施設改修工事が完了したときは,実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添付して,その日から起算して,30日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(第2号様式)
(2) 収支予算(決算)書(第3号様式)
(3) 施設整備工事代金等の請求書又は領収書の写し
(4) 線路図面(改修状況の分かるもの)
(5) 施設等の完成写真
(6) 工事請負契約書の写し
(補助金の額の確定)
第8条 町長は,実績報告書の提出を受けた場合において,関係書類を審査及び必要に応じて現場調査を行うこととし,交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を決定し,補助金確定通知書(第7号様式)により当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付の取消)
第10条 町長は,交付決定者が次の各号の一に該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前条に規定する処分の制限に違反したとき。
(4) その他町長が認めるとき。
(補助金の還付等)
第11条 町長は,前条の規定により交付決定を取り消したときは,交付決定者に対し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この要領は,平成27年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は,令和5年10月1日から施行する。