○中種子町水道事業私債権管理条例施行規則

平成28年9月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町水道事業私債権管理条例(平成28年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(未収金台帳)

第2条 水道事業の私債権の管理に関する事務を取扱う水道課長は,条例第5条の規定による未収金台帳を整備するものとする。

2 前項の未収金台帳には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 私債権の名称,金額

(2) 債務者の住所,氏名(法人の場合は名称代表者名)及び連絡先

(3) 債務者の勤務先,収入状況,保証人及び担保に関すること。

(4) 消滅時効の期日及び時効の援用の有無に関すること。

(5) 時効の更新の要件,納付誓約に関すること。

(6) その他水道事業の私債権の管理に必要な事項

(督促)

第3条 条例第6条に規定する督促については,原則として納期限経過後30日以内に発するものとする。

2 前項の督促に指定すべき履行期限は,その発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 第1項の督促は,原則として文書により行うものとする。

(相当の期間)

第4条 条例第9条に規定する「相当の期間」は,概ね1年とし,条例第12条及び第15条第1項第5号に規定する「相当の期間」は,概ね1年以上とする。

(議会への報告)

第5条 条例第15条第2項に規定する報告は,次掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 私債権の名称

(2) 私債権の額

(3) 放棄の理由

(4) 前3号に掲げるものほか,町長が必要と認める事項

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この規則は,平成28年10月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

中種子町水道事業私債権管理条例施行規則

平成28年9月20日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成28年9月20日 規則第4号
令和2年2月7日 規則第2号