○中種子町水道事業私債権管理条例施行規則
平成28年9月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町水道事業私債権管理条例(平成28年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(未収金台帳)
第2条 水道事業の私債権の管理に関する事務を取扱う水道課長は,条例第5条の規定による未収金台帳を整備するものとする。
(1) 私債権の名称,金額
(2) 債務者の住所,氏名(法人の場合は名称代表者名)及び連絡先
(3) 債務者の勤務先,収入状況,保証人及び担保に関すること。
(4) 消滅時効の期日及び時効の援用の有無に関すること。
(5) 時効の更新の要件,納付誓約に関すること。
(6) その他水道事業の私債権の管理に必要な事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促については,原則として納期限経過後30日以内に発するものとする。
2 前項の督促に指定すべき履行期限は,その発した日から起算して10日を経過した日とする。
3 第1項の督促は,原則として文書により行うものとする。
(相当の期間)
第4条 条例第9条に規定する「相当の期間」は,概ね1年とし,条例第12条及び第15条第1項第5号に規定する「相当の期間」は,概ね1年以上とする。
(議会への報告)
第5条 条例第15条第2項に規定する報告は,次掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 私債権の名称
(2) 私債権の額
(3) 放棄の理由
(4) 前3号に掲げるものほか,町長が必要と認める事項
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。