○中種子町農業委員会委員等の定数条例

平成28年12月8日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき,中種子町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数について定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定に基づき,農業委員会の委員の定数は,13人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定に基づき,推進委員の定数は,8人とする。

 抄

1 この条例は,平成29年1月1日から施行する。

(中種子町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 中種子町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第8号)は,廃止する。

(中種子町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

3 中種子町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年条例第4号)は,廃止する。

(中種子町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

4 中種子町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成26年条例第15号)は,廃止する。

(報酬及び費用弁償条例の一部改正)

5 報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

7 この条例の施行の際,農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき,現に農業委員会の委員が在任する場合においては,この条例の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

中種子町農業委員会委員等の定数条例

平成28年12月8日 条例第28号

(平成29年1月1日施行)