○中種子町認知症対策等総合支援事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は,地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき,本町が実施する中種子町認知症対策等総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより,認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために,医療と介護の連携強化や認知症の人及びその家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は中種子町とする。ただし,事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは,町長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部の委託(以下「事業委託」という。)をすることができる。

2 この要綱に定めるもののほか,事業委託に係る業務の範囲,条件その他必要な事項は,事業委託を行う法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)との契約により,別に定める。

(実施内容)

第3条 事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 認知症の知識の普及・啓発に関すること。

(2) 認知症の予防に向けた取組の実施に関すること。

(3) 認知症の早期発見・早期対応に関すること。

(4) 認知症ケアの充実に関すること。

(5) 認知症の人とその家族への支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,認知症の人及びその家族に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 町長は,前条に規定する事業内容を円滑,かつ,効果的に実施するため,認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を地域包括支援センターに置き,その他の関係機関との連絡調整を行うものとする。なお,推進員は,次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師,保健師,看護師,作業療法士,精神保健福祉士,社会福祉士,介護福祉士又は歯科衛生士

(2) 前号に規定する者以外で,認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町が認めたもの(認知症介護指導者養成研修修了者等)

(嘱託医)

第5条 町長は,医療と介護の連携を図り,認知症に関する専門的知識を活かした助言,指導等を受けるために,嘱託医を適切な場所に適宜,配置できるものとする。

(認知症初期集中支援チーム)

第6条 町長は,認知症になっても本人の意思が尊重され,できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために,認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置できるものとする。

2 認知症初期集中支援チームの構成員は,次に掲げる者とする。

(1) 専門職は2名以上とし,次のからの全てを満たす者とする。

 保健師,看護師,准看護師,作業療法士,歯科衛生士,精神保健福祉士,社会福祉士,介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格等を有する者

 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

 国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し,必要な知識・技能を修得するものとする。ただし,やむを得ない場合には,国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として,同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

(2) 専門医は1名とし,日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し,かつ,認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師(嘱託可)とする。ただし,上記医師の確保が困難な場合には,当分の間,以下の医師も認めることとする。

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって,今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの

 認知症サポート医であって,認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第7条 町長は,前条に規定する認知症初期集中支援チームが行う業務の評価を行い,適切,公正,かつ,中立な運営の確保を目指すために,認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する。

2 認知症初期集中支援チーム検討委員会の構成員は,中種子町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年告示第93号)に基づく中種子町地域包括支援センター運営委員とする。

(秘密保持の義務)

第8条 推進員,医療機関等その他事業に従事するものは,事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委託法人等に対する調査等)

第9条 町長は,第2条第1項の規定により事業委託をしたときは,委託法人等に対して年に1回以上,事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め,必要な場合は調査を行うものとする。この場合において,町長は適切な事業運営が確保されていないと認めるときは,事業委託に係る契約を解除できるものとする。

2 委託法人等は,前項の規定による町長からの報告及び調査に協力しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

中種子町認知症対策等総合支援事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第22号

(平成29年4月1日施行)