○種子島森林組合労務班運営資金貸付条例施行規則
平成29年3月14日
規則第3―1号
(趣旨)
第1条 この規則は,種子島森林組合労務班運営資金貸付条例(昭和55年条例第13号)の施行に関し必要事項を定める。
(契約)
第2条 貸付金の償還期間により,次のとおり様式を定める。
(1) 1年を越えない場合(第1号様式)
(2) 1年を越え償還期限の5年以内の場合(第2号様式)
(資金の交付)
第3条 町長は,前条の書類を受理し締結したときは,速やかに資金を交付するものとする。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。