○種子島森林組合労務班運営資金貸付条例施行規則

平成29年3月14日

規則第3―1号

(趣旨)

第1条 この規則は,種子島森林組合労務班運営資金貸付条例(昭和55年条例第13号)の施行に関し必要事項を定める。

(契約)

第2条 貸付金の償還期間により,次のとおり様式を定める。

(1) 1年を越えない場合(第1号様式)

(2) 1年を越え償還期限の5年以内の場合(第2号様式)

(資金の交付)

第3条 町長は,前条の書類を受理し締結したときは,速やかに資金を交付するものとする。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

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種子島森林組合労務班運営資金貸付条例施行規則

平成29年3月14日 規則第3号の1

(平成29年3月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成29年3月14日 規則第3号の1