○中種子町離島漁業再生支援交付金交付要綱
平成29年4月3日
告示第100―6号
中種子町離島漁業再生支援交付金交付要綱(平成17年告示第89―1号)の全部改正する。
(趣旨)
第1条 町長は,離島漁業集落の漁業再生活動を支援し,離島の水産業・漁村の多面的機能の維持増進を図るため,水産関係地方公共団体交付金等実施要領(平成22年3月26日付21水港第2631号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づき,市町村が行う漁業集落への交付金の交付に要する経費に対し,町が予算の範囲内で,離島漁業再生支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし,その交付については,中種子町農林水産業振興に係る補助金交付規則(以下「規則」という。)に定めるほか,この要綱に定めるところによる。
(交付対象経費及び交付金の額)
第2条 交付金の交付対象経費及び交付金の額は,次のとおりとする。
交付金対象経費 | 交付金の額 |
1 基本交付金 要領第2の1の(1)のオの(イ)により対象漁業集落が集落協定に基づき,計画期間を通じて行う漁業再生活動に要する経費であって,同要領第2の1の(1)のオの(カ)及び(キ)により市町村が交付金を交付するのに要する経費。 | (一般離島) 次の(1),(2)を合計した額 (1) 要領第2の1の(1)のオの(カ)による額 (2) (1)で算出した額の2分の1以内(ただし,市町村が負担する額と同額以内とする) |
(特認離島) 次の(1),(2)を合計した額 (1) 要領第2の1の(1)のオの(カ)による額 (2) (1)で算出した額の同額以内(ただし,市町村が負担する額と同額以内とする) | |
2 離島漁業新規就業者特別対策交付金 要領第2の2の(5)のウにより対象漁業集落が集落協定に基づき,計画期間を通じて対象新規就業者に貸し付けを行う際の漁船等のリース料であって,同要領第2の2の(5)のカ及びキにより市町村が交付金を交付するのに要する経費。 | 次の(1),(2)を合計した額 (1) 要領第2の2の(5)のカによる額 (2) (1)で算出した額の2分の1以内(ただし,市町村が負担する額と同額以内とする) |
3 特定有人国境離島漁村支援交付金 要領第2の3の(5)のエにより対象漁業集落が集落協定に基づき,計画期間を通じて行う雇用創出活動に要する同要領第2の3の(5)のオの経費であって,同要領第2の3の(5)のキ及びクにより市町村が交付金を交付すのに要する経費 | (雇用を創出する取組) 次の(1),(2)を合計した額 (1) 要領第2の3の(5)のキの(ア)による額 (2) (1)で算出した額の5分の1以内(ただし,市町村が負担する額と同額以内とする) |
(雇用の創出を円滑に行うための環境整備) 次の(1),(2)を合計した額 (1) 要領第2の3の(5)のキの(イ)による額 (2) 対象経費が(1)の額を超える場合は,(1)を超える部分について,(1)の額の2分の1以内(ただし,市町村が負担する額と同額以内とする) |
(交付金の交付申請)
第3条 交付金交付申請書は,第1号様式によるものとする。
2 交付金交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 交付金交付計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 交付金交付申請書の提出期限は,町長が別に定める日とする。
(交付金の交付の条件)
第4条 交付条件は,次に定めるとおりとする。
(1) 漁業集落は,要領,水産関係地方公共団体交付金等実施要領の運用(平成22年3月26日付け21水港第2630号水産庁長官通知),その他関係通知に従わなければならない。
(2) 町長は,交付金の交付を行う漁業集落に対して前号及び次に掲げる条件を付さなければならない。
ア 漁業集落は交付金の交付に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ当該収入及び支出についての証拠書類を,交付金の交付を受けた日から起算して5年間保管しなければならない。
イ 漁業集落が交付金の交付に係る条件に違反したときは,交付を受けた金額の全部又は一部を返還させることがある。
(決定の通知)
第5条 町長は,交付金交付申請書を受理した場合は,交付金の交付の決定を行うものとし,交付金交付決定通知書(第4号様式)により行うものとする。
(交付金の変更申請)
第6条 漁業集落の交付金に係る事業の内容等の変更事由は,次のとおりとする。
ア 基本交付金において,対象漁業集落の海岸線延長又は漁業世帯数の変更
イ 離島漁業新規就業者特別対策交付金において,事業内容の追加又は削除
ウ 特定有人国境漁村支援交付金において,事業内容の追加又は削除
2 交付金変更申請書は,第5号様式によるものとし,同項の規定により当該申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 交付金交付変更計画書(第2号様式)
(2) 変更収支予算書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第7条 漁業集落が申請の取下げをすることができる期間は,交付の決定若しくは変更交付決定通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。
(状況報告)
第8条 状況報告は,当該年度の対象漁業集落が行った活動については,交付金の交付決定に係る年度の12月31日現在において交付金実施状況報告書(第7号様式)を作成し,当該年度の1月15日までに町長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 漁業集落が対象行為を完了した場合の交付金実績報告書は,第8号様式によるものとする。
2 前項の交付金交付実績報告書に添付すべき書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 交付金交付実績書(第2号様式)
(2) 収支精算書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 交付金実績報告書の提出期限は,事業完了の日から起算して1ヶ月以内又は交付金の交付決定に係る年度の3月20日のいずれか早い日とする。
(交付金の額の確定)
第10条 交付金の額の確定の通知は,交付金交付確定通知書(第9号様式)により行うものとする。
(交付金の交付)
第11条 交付金交付請求書は,第10号様式のとおりとする。
2 交付金の一部又は全部は概算払により交付することができる。
3 交付金概算払申請書は,第11号様式のとおりとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成29年4月3日から施行し,平成29年度の予算に係る交付金から適用する。