○中種子町農業委員等及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則

平成29年7月20日

規則第5―1号

(目的)

第1条 この規則は,報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第11号)(以下「条例という。)第2条で定める農業委員会会長,農業委員会会長職務代理,農業委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)の報酬額について,必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 条例第2条の委員の報酬のうち,町長が別に定める額は,農地利用最適化交付金事業実施要項(昭和28年3月29日付け経営第3278号農林水産事務次官依頼通知)に基づく,農地利用の最適化に向けた積極的な活動等の実績に応じた報酬を支給するものとし,その支給額は次の計算方法で得られた額とする。

1 算定式で得られる額

(農地利用最適化交付金の交付金額)÷(委員人数)×(別表に掲げる係数)

2 算定式により支給額に残額がでた場合は,これを委員に一律に支給する。

3 委員の標準活動日数

(全ての委員の活動日数の合計)÷(委員人数)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

委員の活動日数

係数

活動日数が,標準活動日数の1.5倍以上のもの

1.2

活動日数が,標準活動日数の0.5倍以上1.5倍未満のもの

1.0

活動日数が,標準活動日数の0.5倍以上のもの。ただし,活動日数が0日の場合は支給しない。

0.8

中種子町農業委員等及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則

平成29年7月20日 規則第5号の1

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年7月20日 規則第5号の1