○中種子町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

平成31年3月7日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本町への定住及び町の活性化を図ることを目的として,中種子町地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)が町内において起業又は事業承継(以下「起業等」という。)に要する経費を支援する施策として,中種子町地域おこし協力隊起業等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することの必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 起業 町内において,個人事業の開業又は法人を設立し事業を開始するもの

(2) 事業承継 町内において,個人の事業の運営又は法人の経営を引き継ぎ,その事業を開始するもの

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,任用期間が1年を経過した中種子町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年告示第16号)に定める隊員又は隊員であった者のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 隊員の任用期間が満了する日前2年以内にある者

(2) 隊員の任用期間が満了した日から起算して3年を経過しない者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,補助対象者としない。

(1) 隊員の任用期間中に自己都合で退任した者又は町長が任用を取り消した者

(2) 町税等について滞納がある者

(3) その他町長が適当でないと認めた者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付対象となる要件は,次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 補助対象者が町内で起業又は事業承継すること。

(2) 事業内容が,町の活性化に資するものであること。

(3) 事業内容が,公序良俗に反しないものであること。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は,起業等に要する経費であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費,備品費,土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登記に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) 経営改善に向けた専門人材の活用に要する経費

(7) 新商品開発,新技術導入等による付加価値向上に要する経費

(8) 従業員の育成・能力開発に要する経費

(9) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし,その額が100万円を超えるときは100万円を限度とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,下記の要件のいずれかを満たす場合,補助金の限度額は,1人あたり200万円とする。

(1) 起業の場合 1人以上の新規雇用

(2) 事業承継の場合 承継する事業に係る雇用数の維持を行った場合

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,中種子町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(1) 収支予算書(第2号様式)

(2) 見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は前条の規定による申請があったときは,速やかに補助の可否を決定し,中種子町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定(却下)通知書(第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,次に掲げる事項のいずれかに該当するときは,あらかじめ中種子町地域おこし協力隊起業等支援補助金変更承認申請書(第4号様式)第6条各号に掲げる書類のうち変更のある書類を添えて申請し,町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(変更決定)

第9条 町長は,前条の規定による変更申請があったときは,速やかに変更の可否を決定し,中種子町地域おこし協力隊起業等支援補助金変更承認(不承認)通知書(第5号様式)により,当該変更申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,中種子町地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて,補助事業の完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日いずれか早い日まで,に町長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書(第7号様式)

(2) 事業に要した費用が確認できる請求書及び領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 町長は,前条の規定による報告を受けた場合は,報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い,適当であると認めたときは,補助金の額を確定し,中種子町地域おこし協力隊起業等支援補助金確定通知書(第8号様式)により,当該補助事業者に通知するもとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は,前条の規定による通知を受けたときは,中種子町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付請求書(第9号様式)により町長に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは,中種子町地域おこし協力隊起業等支援補助金概算払申請書(第10号様式)に補助金交付請求書(第9号様式)及び必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定による請求があった場合において,その内容を審査し,適当であると認めたときは,補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。この場合において,精算時に過払いが生じたときは,過払いした額を補助事業者に返還させるものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 対象事業を実施しなかったとき。

(3) 申請の内容と事実が著しく異なったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(5) 隊員退任後3年以内に,自己の都合によって町外に転出したとき。

(6) その他,補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。

2 町長は,前項の規定により交付決定の取消しをしたときは,地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定取消(返還)通知書(第11号様式)により通知するものとする。

3 町長は,第1項の規定により交付決定の取消しをしたときは,交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。この場合において,第1項第5号の規定により交付決定の取消しをしたときは,退任後に本町に定住していた期間に応じ,次に定める額を返還させることができる。

(1) 1年未満 交付決定額の100分の100

(2) 1年以上2年未満 交付決定額の100分の75

(3) 2年以上3年未満 交付決定額の100分の50

4 町長は,前項の規定により補助金を返還させるときは,地域おこし協力隊起業等支援補助金返還請求書(第12号様式)により請求するものとする。

(補助金の返還免除)

第14条 町長は,前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し,補助事業者から申出があったときは,補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害,疾病その他自己の都合によらず,やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第21号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

(令和8年告示第31号)

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

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中種子町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

平成31年3月7日 告示第14号

(令和8年4月1日施行)